CONTENTS



 広告 『司法書士』になるなら、法律資格専門の受験指導校・伊藤塾!

はじめに・INDEX

かみくだし「民法」は“読み物”としてお楽しみください。
法律家が作成したり、監修を受けたものではありません。
人気の高い章
第4編 第3章
親子の縁も
第三章
親子

第772条 - 第817条の11
第1編 第2章
人について
第二章

第3条 - 第32条の2
第3編 第2章
契約:約束や取引を交わす14の方法
第二章
契約

第521条 - 第696条
第1編 第5章
取引や約束事について
第五章
法律行為

第90条 - 第137条
はじめに・この法律について
題名(法律番号)

民法(明治29年法律第89号)
民法(第四編第五編)(明治31年法律第9号)
条文数

1135(公布時1046)
基本原則

第一条
私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
権利の濫用は、これを許さない。
署名

(第一編・第二編・第三編)
内閣総理大臣侯爵:伊藤博文 海軍大臣侯爵:西郷従道 陸軍大臣侯爵:大山巌 農商務大臣子爵:榎本武揚 外務大臣伯爵:陸奥宗光 大蔵大臣子爵:渡邉国武 司法大臣:芳川顕正 文部大臣侯爵:西園寺公望 通信大臣:白根専一 宅職務大臣子爵:高島鞆之助 内務大臣伯爵:板垣退助

(第四編・第五編)
内閣総理大臣侯爵:伊藤博文 海軍大臣侯爵:西郷従道 大蔵大臣伯爵:井上馨 内務大臣子爵:芳川顯正 外務大臣男爵:西徳二郎 陸軍大臣子爵:桂太郎 司法大臣:曽祢荒助 逓信大臣文学博士男爵:末松謙澄 農商務大臣:金子堅太郎 文部大臣文学博士:外山正一
原案起草者

穂積陳重、富井政章、梅謙次郎
所管官庁

法務省
提出回次

第9回帝国議会
法案提出日

明治29年1月28日
(1896年)
法案成立日

明治29年3月23日
(1896年)
公布日

明治29年4月27日
(1896年)
施行日

明治31年7月16日
(1952年)
直近の改正 交付日

令和3年4月28日
(2021年)
直近の改正 施行日

令和6年4月1日
(2023年)
かみくだし「民法」 INDEX
第1編 この法律全体で言えること
第一編 総則
第1章
この法律を通して
言えること
第一章
通則

第1条 - 第2条
第2章
人について
第二章

第3条 - 第32条の2
第3章
法人:法律で人と同じ
ように扱われる団体
第三章
法人

第33条 - 第84条
第4章
物について
第四章

第85条 - 第89条
第5章
取引や約束事について
第五章
法律行為

第90条 - 第137条
第6章
期間の計算の仕方
第六章
期間の計算

第138条 - 第143条
第7章
時効について
第七章
時効

第144条 - 第174条
第2編 物権:物に関して
第二編 物権
第1章
この編全体でいえること
第一章
総則

第175条 - 第179条
第2章
占有権:今は俺のものという権利
第二章
占有権

第180条 - 第205条
第3章
所有権:ずっと俺のものという権利
第三章
所有権

第206条 - 第264条
第4章
地上権:用地として土地を使える権利
第四章
地上権

第265条 - 第269条の2
第5章
永小作権:借りた土地で農業をする権利
第五章
地上権

第270条 - 第279条
第6章
地役権:不便解消に隣の土地を利用する権利
第六章
地役権

第280条 - 第294条
第7章
留置権:払うまで返さない権利
第七章
留置権

第295条 - 第302条
第8章
先取特権:優先的に支払ってもらえる権利
第八章
先取特権

第303条 - 第341条
第9章
質権:貸す代わりに何かを預かる権利
第九章
質権

第342条 - 第368条
第10章
抵当権:譲り受けない不動産で担保する権利
第十章
抵当権

第369条 - 第398条の22
第3編 債権:相手に何かをしてもらう権利
第三編 債権
第1章
この編全般にいえること
第一章
総則

第399条 - 第520条の20
第2章
契約:約束や取引を交わす14の方法
第二章
契約

第521条 - 第696条
第3章
事務管理:親切心でしてあげる作業
第三章
事務管理

第697条 - 第702条
第4章
不当利得:理由もなく利益を得たら
第四章
不当利得

第703条 - 第708条
第5章
不法行為:人の権利や利益を侵害したら
第五章
不法行為

第709条 - 第724条の2
第4編 親戚関係にある人たちについて
第四編 親族
第1章
この編全体でいえること
第一章
総則

第725条 - 第730条
第2章
夫婦になると
第二章
婚姻

第731条 - 第771条
第3章
親子の縁も
第三章
親子

第772条 - 第817条の11
第4章
子の面倒を見る義務と権利
第四章
親権

第818条 - 第837条
第5章
法律的に面倒をみてもらうには
第五章
後見

第838条 - 第875条
第6章
念押しや見守りが必要な人
第六章
補佐及び補助

第876条 - 第876条の10
第7章
互いに生活の面倒をみてあげる義務
第七章
扶養

第877条 - 第881条
第5編 遺産をどうするか
第五編 相続
第1章
この編全体でいえること
第一章
総則

第882条 - 第885条
第2章
相続を受ける人
第二章
相続人

第886条 - 第895条
第3章
相続をしたら
第三章
相続の効力

第896条 - 第914条
第4章
相続を受けるか放棄するか
第四章
相続の承認及び放棄

第915条 - 第940条
第5章
遺産は勝手に使っちゃいけません
第五章
財産分離

第941条 - 第950条
第6章
相続する人がいない場合
第六章
相続人の不存在

第951条 - 第959条
第7章
天国へ行く前に伝えておきたいことを
第七章
遺言

第960条 - 第1027条
第8章
相方に死なれても住み続ける
第八章
配偶者の居住の権利

第1028条 - 第1041条
第9章
分け前の最低保証分
第九章
遺留分

第1042条 - 第1049条
第10章
頑張ってくれた人には
第十章
特別の寄与

第1050条

4 件のコメント:

jam さんのコメント...

はじめまして。
法律初学者です。
いつもこちらのサイトに大変お世話になっております。
あまりに素晴らしいサイトなので制作者様の情報を探してみたのですが見当たらず…
せめてお礼だけでもと思いコメントさせていただきました。
資格取得に向けて2年ほど勉強をしているのですが、こちらのサイトにどれほどお世話になったか分かりません。
”かみくだし”も例えなども非常に分かりやすく、制作者様の条文理解の深さに感動しきりです。
今後もご無理のない範囲でサイトの運営を続けていただければとても嬉しく思います。
心からの感謝を込めて。

D_papa さんのコメント...

jamさん、励みになるコメント、
誠にありがとうございます。
資格取得、がんばってください!
こちらも少しずつですが、
かみくだし作業をすすめていきます。

匿名 さんのコメント...

お疲れ様です。こちらのサイトを発見したときの第一の感想がどうしてもっと早く見つけられなかったんだろうと思ったほど私が探していた(憲法でいえば『けんわか』のような)口語訳に噛み砕いたとでもいうべきサイトでした。さらに更新もしていて助かります。願わくば行政法もやって頂きたいですが無理はなさらず頑張ってください!最後にこのようなサイトを作っていただき心から感謝致します。

D_papa さんのコメント...

コメントありがとうございます。
励みになります。

行政法ですね〜。
今やってる会社法が民法並のボリュームのため
完成までどれだけかかるかわかりませんが、
いつの日にか挑戦したいと思います。



民法改正に伴い

改正
  令和5年4月1日に施行される条文(かみくだし作業済)

改正 令和5年4月1日に施行される条文(かみくだし作業前)

かみくだしシリーズ

かみくだし憲法 かみくだし刑法 かみくだし民法 かみくだし商法 かみくだし会社法 かみくだし宅建業法 かみくだし借地借家法 かみくだし消防法 かみくだし景表法 かみくだし道路交通法 かみくだし公職選挙法 かみくだしインフル特措法