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5.相続 5.財産分離

第5編 遺産をどうするか

第五編 相続

第5章 遺産は勝手に使っちゃいけません

第五章 財産分離

第5編 第6章 相続する人がいない場合

第5編 第4章 相続を受けるか放棄する
遺産を区分けするから取り分を連絡してきて
第941条

被相続人に対する債権や遺言により遺産をもらえる権利があれば、遺産と相続人自身の財産とを区分けするよう家庭裁判所に要請できます。

この要請は、遺産の分配が始まってから3ヶ月以内に行ってください。
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要請により家庭裁判所から区分けの命令が出されたら、5日以内に他の債務を持つ人らにもわかるよう、裁判所の手続きにしたがって公告をしてください。

公告の内容には、遺産の区分けをするということと、債務や遺言による取り分があることを指定の日までに連絡をくれるようにということを記載します。

この指定の日とは少なくとも二ヶ月以上先に設定してください。
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公告は裁判所が発行する官報によって行なってください。
“遺産と相続人自身の財産とを区分けする”要請のことを《財産分離》の要求といいます。
原文
優先的に取り分を
第942条

家庭裁判所に遺産と相続人自身の財産とを区分けするよう要請した人と、公告を知って債務や遺言による取り分があると申し出た人には、申し出なかった債権者よりも優先的に遺産からの支払いを受け取ることが認められます。
原文
区分けをしてくれと要請があったら
第943条

遺産と相続人自身の財産との区分けの要請があったら、家庭裁判所から「遺産が損なわれないように管理をしなさい」という命令がくだされることとなります。
2

次の規定は、家庭裁判所から遺産の管理するように指名された人に対しても同じように適用することとします。
  • 管理人がやらなければならない事に関する規定(第27条
  • 管理人の権限に関する規定(第28条
  • 管理人への担保と報酬に関する規定(第29条
原文
財産の区分けをする場合の管理
第944条

遺産と相続人自身の財産との区分けの要請があったら、単純承認をした場合であっても、自分の財産と同様の注意を払って遺産を管理してください。

家庭裁判所から相続した財産の管理人が別に選ばれている場合には、それほど気を使う必要もありません。
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次の規定は、自分の財産と同様の注意を払って遺産を管理する場合にも同じように適用することとします。
  • 委任業務の報告に関する規定(第645条
  • やり遂げる過程で何かを得た場合の規定(第646条
  • やり遂げる過程で得たお金や物を使い込んだ場合の規定(第647条
  • 業務をやり遂げるための費用や債務に関する規定(第650条第1項・第2項)
原文
区分けをしている不動産は
第945条

自身の不動産と遺産の不動産とを区分けしていることを他の人にきちんと示すためには、必ず登記をしてください。
原文
財産を区分けする場合は
第946条

担保の代わりに物で払ってもらおうじゃないのという規定(第304条)は、財産を区分けする場合についても同じように適用することとします。
原文
要請をした人への遺産の分け前
第947条

遺産と相続人自身の財産との区分けのために、債務や遺言による取り分の連絡を待つ期間中は、遺産の債務の支払いも、遺言による遺産の分配もする必要はありません。
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債務や遺言による取り分の連絡を待ちの期間が過ぎたら、遺産と相続人自身の財産との区分けの要請をした人に対して、債権額の割合に応じて遺産の分け前を渡していくことになります。

とはいえ、担保があるなど優先的に分け前を受ける権利があれば、それに従う必要があります。
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次の規定は、要請をした人たちに分け前を渡す場合にも同じように適用することとします。
  • 期限前の債権でも支払いをしなさいという規定(第930条
  • 財産をもらえる人への分け前は後回しにさせる規定(第931条
  • 負債を果たすには財産を競売にかけさせる規定(第932条
  • 相続財産で競売や鑑定をする場合の規定(第933条
  • 規定通りの方法で返済をしなかったら自分の財産で支払いをという規定(第934条
原文
自身の財産から分け前を
第948条

遺産よりも債務の方が多くなってしまった場合に限り、遺産と相続人自身の財産との区分けの要請をした人と、期限内に取り分の連絡をした人には、相続人自身の財産からも取り分を受け取ることが認められます。

なお、相続人自身の債権者は、これらの人が取り分を受け取る前に、支払いを受けることが認められます。
原文
遺産を手放さなくてもすむために
第949条

相続するつもりの遺産が区分けされることによって、区分けを要請した人や取り分の連絡をした人に遺産を渡したくない場合、自分の財産で負債を支払ったり、請求を無効にすることが認められます。

しかし自分自身に債務があって、その債権者から「債務が果たせなくなる心配がある」ということを証明されたら、この方法はできなくなります。
原文
相続人の債権者が区分けを要求するのは
第950条

相続人の債権者も、遺産と相続人の財産との区分けを家庭裁判所に要求できますが、限定承認が決まった場合や遺産が相続人の手に渡ってしまった場合は、要求ができなくなります。
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次の規定は、相続人の債権者が家庭裁判所に区分けを要求する場合にも同じように適用することとします。
  • 担保の代わりに物で払ってもらうための規定(第304条
  • 限定承認をしたら権利も義務も消えないことに関する規定(第925条
  • 限定承認をする場合の規定(第927条から第934条
  • 財産の区分けをする場合の規定(第943条から第945条
  • 自身の財産から分け前を得られる場合の規定(第948条
原文
第5編 第6章 相続する人がいない場合

第5編 第4章 相続を受けるか放棄する
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民法改正に伴い

改正
  令和5年4月1日に施行される条文(かみくだし作業済)

改正 令和5年4月1日に施行される条文(かみくだし作業前)

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