第4編 親戚関係にある人たち
第四編 親族
第1章 この編全体でいえること
第一章 総則

第4編 第2章 夫婦になると
第3編 第5章 不法行為:人の権利や利益を侵害したら
誰が親族となるのか
- 第725条
- 親族とは以下の関係の人たちのことをいいます。
- 一
- 自分から6親等にあたる人
- 二
- 結婚した相手
- 三
- 結婚した相手から3親等にあたる人
「親子の縁」と、「結婚をした相手との縁」を《1親等》と数えます。
原文
781
親等の数え方
- 第726条
- 直接の親子の関係を1親等と数え、親族に該当するかどうかを検討します。
- 2
- 並列的な位置づけとなる兄弟の場合は、親を経由して2親等と数えます。
兄弟として枝分かれした親族のことを《傍系親族》といい、直接的な親子関係のみの親族のことを《直径親族》といいます。
原文
782
養子縁組をしたら
- 第727条
- 養子縁組をして養子・養親の関係を結んだら、その日から当人同士はもちろん養親の親族の人たちとも親族の関係が始まります。
直接出産をした親子やその兄弟による親族の関係を《血族》といいます。
原文
783
結婚相手の親戚との親族関係
- 第728条
- 離婚をすると結婚相手の親戚とは親族の関係が終了します。
- 2
-
結婚相手が死亡してもいきなり親族の関係は終了しません。
しかし離婚をしたら親族の関係を終了させることができます。
結婚により親族となる相手の親戚のことを《姻族》といいます。
原文
784
養子との親族関係
- 第729条
- 養子やその結婚相手、養子の子とその結婚相手に対して、養親やその血族とは、離縁をすると親族の関係は終了します。
原文
785
親族間のたすけあい
- 第730条
- 親子やいっしょに暮らす親族は、お互いに助け合い、生活費を分けあって生活してください。
原文
786
第4編 第2章 夫婦になると
第3編 第5章 不法行為:人の権利や利益を侵害したら
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