CONTENTS



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5.相続 6.相続人の不存在

第5編 遺産をどうするか

第五編 相続

第6章 相続する人がいない場合

第六章 相続人の不存在

第5編 第7章 天国へ行く前に伝えておきたいことを

第5編 第5章 遺産は勝手に使っちゃいけません
相続人がわからない場合
第951条

遺産があってもそれを相続する人がいるのかいないのかわからない場合、その遺産の主として法人(法律的に人と同じように扱われる団体)が成立することになります。
原文
相続財産の清算人が選ばれて
第952条

相続人がいないために遺産の主となる法人が成立したら、その遺産の利害に関わる可能性のある人や検察官からの要求により家庭裁判所は相続財産の清算人を選ぶことになります。
2

相続財産の清算人が選ばれたら、家庭裁判所によって「清算人が選ばれたので相続人がいるならば所定の期間内に名乗り出てほしい」ということが公告されます。

所定の期間とは最短でも6ヶ月以上で設定されます。
原文
相続財産の清算人になる人には
第953条

相続財産の清算人になる人には次の管理人い関する規定が適用されます。

清算人の重要な仕事は管理が必要な相続財産の目録を作ることで、かかる費用はこの相続財産から支払われます。

相続財産を守るために必要と判断されたら、家庭裁判所から清算人に財産の適切な処分を命じられることがあります。

相続財産の《保存》や《利用・改善》以上のことを清算人がすることになった場合、家庭裁判所に許可を得る必要があります。

清算人の不正防止や、不正をされた場合の補填を想定して、家庭裁判所は清算人に適当な担保を課すことができます。

適正に任務に全うしたら、家庭裁判所から相続関係者からの謝礼の意としてこの相続財産から適当な額の報酬を受け取ることが認められます。
原文
相続財産の現状報告
第954条

相続人がいない場合、被相続人に対する債権者や遺言により相続財産を受け取る権利を得た人は、相続財産の清算人に対して相続財産の現状を報告するよう要求することができます。
原文
相続財産のヌシになる法人には
第955条

相続財産の主としての法人として成立する前に相続人がいるとわかったら、この法人は成立しないことになります。

しかし相続人はいないと思って、それまでに清算人が行なったことについては無効にはなりません。
原文
代理人として活動できるのは
第956条

相続財産の清算人が代理人として活動できるのは、相続が承認されるまでに限られます。
2

相続が承認されたら、相続財産の全てを集計し、その結果を相続人に報告する必要がありますことになっています。
原文
相続財産に対する債務の請求を
第957条

「清算人が選ばれたので相続人がいるならば所定の期間内に名乗り出てほしい」ということが家庭裁判所によって公告されると、「被相続人に対する債権者や遺言により相続財産を受け取る権利を得た人は期間内に請求をしてほしい」ということが清算人によって公告されます。

この請求の期間は公示をされた日から2ヶ月以上で、公告による名乗り出の期間までとなります。
2

この公告には、一定期限内に請求をしないと債務の返済や遺産の贈与はできなくなるということをちゃんと書き添えてください。

もともと権利関係や連絡先がわかっている債権者や遺産をもらえる人には、個別に通知をする必要があります。

《公告》をする方法とは、官報に掲載することです。

この債務の弁済や遺産の贈与は、公告による名乗り出の期間中は先延ばしとなってもやむをえません。

期間中に届いた請求分を集計が終わると遺産から債務を弁済が始まり、それが終わると遺産の贈与が始まります。

返済期限がきていない請求も支払いの対象となり、返済期限が決まっていない請求は家庭裁判所が選んだ鑑定人の評価で支払われます。

遺産を売らなければ負債を果たせない場合、遺産を競売にかけられません。

鑑定が不安な場合は、自分で鑑定に注文をつけたり、競売に入札して遺産を自分の物にすることが認められます。

「期間内に請求をしてほしい」という通知をしなかったために、債務を果たせなくなったら、損害賠償の責任を負うことになります。

期間が過ぎてから請求をすると、その時点で残っている遺産からしか支払いや贈与を求めることしかできません。
原文
やっぱり相続人がわからなければ
第958条

「相続人がいるならば名乗り出てほしい」ということが公告の中で指定された期間が過ぎても相続人がわからなければ、相続人の権利も、被相続人に対する債権者の権利も、遺言により相続財産を受け取れる人の権利も、無効になります。
原文
相続人がいないとなったら
第958条の2

相続人がいないとなったら、次に該当する人は遺産の一部または全部を受け取ることができるかもしれません。

  • 相続財産を残して亡くなった方
  • 生活費を共にして暮らしていた人
  • 付き添って看病していた人
  • その他にも特別なご縁があった人
遺産を受け取るには家庭裁判所の同意が必要なので、家庭裁判所に申し込んでみてください。
2

申し込みをするならば、相続人の確認のために家庭裁判所が決めた期限が過ぎ、それから3ヶ月以内にしなければなりません。
原文
受け取る人のない遺産は国庫に
第959条

相続人、債権があった人、遺言で権利を得た人、いっしょに暮らした人、看病した人、それ以外の縁があった人、全てに確認をしてもなお受け取る人のない遺産は国庫に納められます

遺産を国庫に納める場合は、集計結果を報告する必要があります。
原文
第5編 第7章 天国へ行く前に伝えておきたいことを

第5編 第5章 遺産は勝手に使っちゃいけません
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民法改正に伴い

改正
  令和5年4月1日に施行される条文(かみくだし作業済)

改正 令和5年4月1日に施行される条文(かみくだし作業前)

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