第2編 物権:物に関して
第二編 物権
第5章 永小作権:借りた土地で農業をする権利
第五章 永小作権

第2編 第6章 地役権:不便解消に隣の土地を利用する権利
第2編 第4章 地上権:用地として土地を使える権利
永小作権とは
- 第270条
- 地主さんから土地を借りて、開墾した田畑で耕作や牧畜をする人や、その仕事を引き継ぐ人には、地主さんに小作料を支払うことにより耕作や牧畜をする権利が中長期的に認められます。
“借りた土地で耕作や牧畜をする人”を《永小作人》といいます。
“地主さんに小作料を支払って中長期的に耕作や牧畜をする権利”を《永小作権》といいます。
原文
237
永小作地を荒らしてはいけない
- 第271条
- 永小作人は、借りている土地を耕作や牧畜が出来ないように荒らしてはいけません。
原文
238
永小作権の譲渡や土地の賃貸
- 第272条
- 永小作人には、特に契約で禁止されていなければ、自分が持つ永小作権を「他人に譲り渡す」ことや、権利の期間内であれば耕作や牧畜をしようとする人に「土地を貸す」ことが許されます。
原文
239
詳細は賃貸借に関する規定に準じます
- 第273条
- 永小作人が果たさなければならない義務については、この章の規定とそれぞれの契約内容の他に、詳細については解釈に無理がない範囲で《賃貸借》に関する規定を同じように適用します。
原文
240
小作料の減免について
- 第274条
- 永小作人は、天災などのやむを得ない事情により耕作や牧畜での損害を受けた時であっても、小作料の支払いを免れたり、減額したりするような請求は行うことができません。
原文
241
永小作権の放棄について
- 第275条
- 天災などのやむを得ない理由で、3年以上連続して収穫による利益をあげられなかった場合や、農業経営での利益が五年以上連続して小作料の支払い額よりも少ない場合は、永小作権を放棄することが許されます。
原文
242
小作料を2年以上連続して支払えないと
- 第276条
- 2年以上連続して小作料の支払いをしなかい場合、地主の方から永小作権を終わりにするように要求できます。
原文
243
永小作権の契約期間について
- 第278条
-
永小作権の契約期間は、20年から50年までの間で設定してください。
たとえ50年より長い期間の契約をしたとしても、法律上は「50年」を超えた期間は認めません。 - 2
- 永小作権の期間が満了して更新しようとする場合、その期間は50年以内で設定してください。
- 3
- 更新時に契約期間を定めなかった場合、特に慣習がなければ期間は30年になります。
原文
245
永小作地び構造物の扱いは
- 第279条
- 契約期間が満了したり双方の合意により永小作権が終了する際、その土地に残された構造物の後始末は、地上権における構造物などの撤去や買い取りに関する規定(第269条)を同じように適用します。
原文
246
第2編 第6章 地役権:不便解消に隣の土地を利用する権利
第2編 第4章 地上権:用地として土地を使える権利
0 件のコメント:
コメントを投稿