第4編 親戚関係にある人たち
第四編 親族
第6章 念押しや見守りが必要な人
第六章 保佐及び補助

第4編 第7章 互いに生活の面倒をみてあげる義務
第4編 第5章 法律的に面倒をみてもらうには
第1節 念押しが必要な人
第一節 保佐
念押しが必要な人には《保佐》を
- 第876条
- 《保佐》を受けるには、「念押しが必要」ということを家庭裁判所的に判定してもらう必要があります。
“保佐される人”のことを、《被保佐人》といいます。
“保佐する人”のことを、《保佐人》といいます。
第11条では、《被保佐人》を、“聞いたり、話したり、考えたり、覚えたりする能力が大きく欠けている人”と規定しています。
原文
945
保佐する人と、臨時で保佐する人を選ぶ
- 第876条の2
- 家庭裁判所は、独自の判断で《保佐人》を決めることができます。
- 2
- 次の規定は、保佐人を決めたり辞めたりする場合にも同じように適用することとします。
- 3
-
保佐人と被保佐人との間で、損得の関係になる場合は、《保佐監督人》をつけるか、被保佐人からの依頼で家庭裁判所に《臨時保佐人》を決めてもらうことが必要です。
保佐人の役目を法人が行う場合に、その法人の代表者との間で損得関係になる場合も、保佐監督人や臨時の保佐人が必要となります。
“保佐人がその権限を濫用しないように監督する人”のことを、《保佐監督人》といいます。
《保佐監督人》がついていない場合に、一時的に保佐人の役割をしてもらう人のことを《臨時保佐人》といいます。
保佐人と被保佐人との間での好ましくないとされる“損得関係”のことを《利益相反行為》といいます。
原文
946
保佐監督人
- 第876条の3
-
被保佐人やその親族、あるいは保佐人からの要求に対して、家庭裁判所がその必要性が認められたら、家庭裁判所で保佐監督人が決められます。
家庭裁判所は独自の判断で保佐監督人を決めることができます。 - 2
-
次の規定は、保佐監督人にあてはめて、同じように適用することとします。
-
委任された場合の規定
(第644条) -
委任が終了した場合の規定
(第654条) -
委任の終了を認めてもらうための規定
(第655条) -
成年後見人を決めるため忘れてはならない事の規定
(第843条第四項) -
後見人を辞めるための規定
(第844条) -
後見人をクビにするための規定
(第846条) -
後見人になれない人の規定
(第847条) -
後見監督人になれない人の規定
(第850条) -
後見監督人がやらなければならない仕事の規定
(第851条) -
約束や契約をする場合には必ず保佐を受ける人本人が納得しなければならないことについての規定
(第859条の2) -
成年被後見人が住むための敷地や建物の売り買いに関する規定
(第859条の3) -
後見を受けさせるために必要な経費の扱いに関する規定
(第861条第2項) -
後見人へのお礼に関する規定
(第862条)
-
委任された場合の規定
原文
947
保佐人が代理になるには
- 第876条の4
-
次の立場の人は家庭裁判所に対して、保佐を必要としているので保佐人に特定の約束や契約の代理人になることを認めて欲しいと要請できます。
- 保佐人
- 保佐監督人
- 本人(以下、第11条の規定)
- 本人の結婚相手
- いとこ程度までの血縁のつながりのある親戚
- 後見監督人
- 後見監督人
- 補助人
- 補助監督人
- 検事、検察官
- 2
- 被保佐人が同意をしなければ、保佐人の代理は認められません。
- 3
- 保佐人の代理が必要なくなったら、家要請できる立場の人は、庭裁判所に保佐人の代理の取り消しを要請できます。
原文
948
保佐をする際には
- 第876条の5
- 保佐人は、約束や契約に念押しをしてあげる際には、被保佐人の希望や考えを尊重し、心や体の具合や生活に与える影響を十分配慮する必要があります。
- 2
-
次の規定は、保佐を行う場合にも同じように適用することとします。
-
委任された場合
(第644条) -
約束や契約をする場合には必ず保佐を受ける人本人の納得を
(第859条の2) -
成年被後見人が住むための敷地や建物の売り買い
(第859条の3) -
後見を受けさせるために必要な経費の扱い
(第861条第2項) -
後見人へのお礼
(第862条) -
後見の役割を果たしているのか
(第863条)
次の規定は、保佐人が代理をする場合にも同じように適用することとします。-
子が仕事を引き受けなければならなくなるような約束や契約をする場合
(第824条ただし書)
-
委任された場合
- 3
-
次の規定は、保佐を終了する場合にも同じように適用することとします。
-
委任が終了した後の規定
(第654条) -
相手に委任の終了を認めてもらうための規定
(第655条) -
後見人の役割が終了したらの規定
(第870条)(第871条) -
お金の貸し借りをしたり、立て替えさせた場合の規定
(第873条)
次の規定は、被保佐人と、保佐人や保佐監督人との間の経費や手間賃に関する時効についても同じように適用することとします。-
子の財産管理の経費や手間賃の時効に関する規定
(第832条)
-
委任が終了した後の規定
原文
949
第2節 見守りが必要な人
第二節 補助
見守りが必要な人には《補助》を
- 第876条の6
- 《補助》を受けるには、「見守りが必要」ということを家庭裁判所的に判定してもらう必要があります。
“補助される人”のことを、《被補助人》といいます。
“補助する人”のことを、《補助人》といいます。
と規定しています。
原文
950
補助人と、臨時補助人を選ぶ
原文
951
補助監督人
- 第876条の8
-
被補助人やその親族、あるいは補助人からの要求があって、その必要性が認められたら、家庭裁判所は補助監督人を決めることになります。
要求がない場合でも、その必要性が認められたら、家庭裁判所は独自の判断で補助監督人を決めることができます。 - 2
-
次の規定は、補助監督人の場合も同じように適用することとします。
-
委任された場合の規定
(第644条) -
委任が終了した場合の規定
(第654条) -
委任の終了を認めてもらうための規定
(第655条) -
成年後見人を決めるため忘れてはならない事の規定
(第843条第4項) -
後見人を辞めるための規定
(第844条) - 後見人をクビにするための規定
- (第846条)
-
後見人になれない人の規定
(第847条) -
後見監督人になれない人の規定
(第850条) -
後見監督人がやらなければならない仕事の規定
(第851条) -
約束や契約をする場合には必ず保佐を受ける人本人が納得しなければならないことについての規定
(第859条の2) -
成年被後見人が住むための敷地や建物の売り買いに関する規定
(第859条の3) -
後見を受けさせるために必要な経費の扱いに関する規定
(第861条第2項) -
後見人へのお礼に関する規定
(第862条)
-
委任された場合の規定
原文
952
保佐人が代理になるには
- 第876条の9
-
次の人たちは、被補助人のための代理人として、補助人が特定の約束や契約事をしてあげることを認めるように家庭裁判所に要求することができます。
- 第15条第1項本文に規定されている人
- ご本人
- ご本人の結婚相手
- いとこ程度までの血縁のつながりのある親戚
- 後見人
- 後見監督人
- 保佐人
- 保佐監督人
- 検察官
- 補助人
- 補助監督人
- 2
-
家庭裁判所への要求があったとしても、被補助人が同意をしなければ、補助人が代理を行うことは認められません。
代理が必要なくなったら、前項の人よる家庭裁判所への要求により代理認定の修了も認められます。
原文
953
補助をする際には
- 第876条の10
-
次の規定は補助を行う場合についても同じように適用するものとします。
-
委任された人はプロなみに最善をの規定
(第644条) -
成年後見人が二人以上いるならばの規定
(第859条の2) -
成年被後見人が住むための敷地や建物を
(第859条の3) -
後見人に就いたら最初にやるべき業務
(第861条第2項) -
後見人へのお礼として
(第862条) -
後見の役割を果たしているのか
(第863条) -
保佐人が代理をする場合にも同じように
(第876条の5第1項)
子が仕事を引き受けなければならなくなるような約束や契約をする場合の規定(第824条ただし書)は、補助人が代理をする場合にも同じように適用することとします。 -
委任された人はプロなみに最善をの規定
- 2
-
次の規定は、補助を終了する場合にも同じように適用することとします。
-
委任が終了した後の規定
(第654条) -
相手に委任の終了を認めてもらうための規定
(第655条) -
後見人の役割が終了したらの規定
(第870条)(第871条) -
お金の貸し借りをしたり、立て替えさせた場合の規定
(第873条)
子の財産管理の経費や手間賃の時効に関する規定(第832条)は、補助を受ける人と、補助人や補助監督人との間で保佐をするための経費や手間賃の時効に関して同じように適用することとします。 -
委任が終了した後の規定
原文
954
第4編 第7章 互いに生活の面倒をみてあげる義務
第4編 第5章 法律的に面倒をみてもらうには
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