CONTENTS



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5.相続 1.総則

第5編 遺産をどうするか

第五編 相続

第1章 この編全体でいえること

第一章 総則

第5編 第2章 相続を受ける人

第4編 第7章 互いに生活の面倒をみてあげる義務
相続が始まる
第882条

人が亡くなると、その人が遺した物や義務・権利の相続が始まります。
原文
相続を始める場所
第883条

相続の手続きは、亡くなった方の住所で手続きを始めます。
原文
相続の間違いを正すことができるのは
第884条

相続を受けるべき立場なのに相続を受けていなかったり、相続を受けるべき立場でない人に相続がなされていたら、訂正を促すことができます。

訂正を促すことができるのは、本来なら相続を受けるべき立場にいる当人か、法律的に認められる代理人に限られます。

この立場の人であっても、それに気づいてから五年以内に訂正を促さなければ、時効により相続の訂正はできなくなります。

相続が行われてから間違いに気づかないまま二十年が経過した場合も、時効により相続の訂正ができなくなります。
原文
財産を相続するためにかかる諸費用
第885条

財産を相続するためにかかる諸費用は、その財産から出費してかまいません。

とはいえ、相続を受ける側に過失があって、余分にかかった経費まで財産から出費することはまかりなりません。
原文
第5編 第2章 相続を受ける人

第4編 第7章 互いに生活の面倒をみてあげる義務
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民法改正に伴い

改正
  令和5年4月1日に施行される条文(かみくだし作業済)

改正 令和5年4月1日に施行される条文(かみくだし作業前)

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