第4編 親戚関係にある人たち
第四編 親族
第5章 法律的に面倒をみてもらうには
第五章 後見

第4編 第6章 念押しや見守りが必要な人
第4編 第4章 子の面倒を見る義務と権利
第1節 面倒をみてもらう状態になるのは
第一節 後見の開始
- 第838条
-
法律的に“面倒をみてもらう状態”のことを《後見》といいます。
《後見》が必要な状態とは次の通りです。 - 2
-
親として面倒をみてくれる人が未成年の子にいない場合。
面倒をみてくれる親のはずなのに、財産の管理を任せられない場合 - 3
- 家庭裁判所から《後見》が必要だとジャッジを受けた時
原文
905
第2節 どうやって面倒をみるのか
第二節 後見の機関
第1款 面倒をみてあげる人
第一款 後見人
未成年後見人を託しておく
- 第839条
-
最終的に親権により子の面倒をみる責任を追う人は、遺言の中で《未成年後見人》を指名して、自分がこの世を去ることになった後に残された子の面倒をみてくれる人を託しておくことができます。
ただし託す相手は子の財産を管理する能力を有している必要があります。 - 2
- もし親の一方が、子の財産の管理をする能力を有していない場合、もう一方の親が《未成年後見人》を託しておくことになります。
原文
906
未成年後見人を決めるには
- 第840条
-
未成年後見人を指名しようとしても適当な人が見つからない場合には、次の人からの要請により、家庭裁判所に未成年後見人を選んで決めてもらうことになります。
- 後見を受ける子
- 後見を受ける子の親族
- 子の面倒をみてくれる人がいないために不利益を被る可能性がある人
- 2
-
未成年後見人が指名されている場合であっても、その人には問題があると家庭裁判所が判断した場合には、次の人からの要請により、別の未成年後見人を選んで決めてもらうこともできます。
- 後見を受ける子
- 後見を受ける子の親族
- 子の面倒をみてくれる人がいないために不利益を被る可能性がある人
- 未成年後見人に指名された人
- 3
-
未成年後見人を決定する時には、後見を受ける子のことを第一に考えて、具体的には次のことをよくよく考えてから決める必要があります。
- 未成年後見人の年齢
- 体調や心の状態に問題がないか生活第度や財産の状況
- どんな職業にどれくらいの期間就いているか
- 後見を受ける子に不利益を及ぼす関係がないか
- 法人が未成年後見人になる場合に、どんな事業者か事業の内容
- 法人としてまたその代表者として子に不利益を及ぼす関係がないか
- 後見を受ける子自身の意見、その他のあらゆる事情
原文
907
親の側から未成年後見人選びを依頼する場合
- 第841条
-
次の理由で未成年後見人を選ぶ必要が生じたら、父親か母親がすぐに家庭裁判所へ行って、その子のために未成年後見人を選ぶように要請をする必要があります。
- 親が親権や財産の管理権を返上した場合
- 家庭裁判所から親権を取り上げられた場合
- 家庭裁判所から親権を止められた場合
- 家庭裁判所から財産管理権を取り上げられた場合
原文
908
- 第842条
- 削除
成年後見人を決めるには
- 第843条
- 家庭裁判所は、対象となる人の面倒を見るべきかどうかを判断して、成年後見人を誰にするかを決めます。
- 2
-
何らかの理由で成年後見人がその役目を務めることできなくなったら、所定の人が要請をして家庭裁判所に次の成年後見人を決めてもらうか、家庭裁判所が独自の判断で次の成年後見人を決めます。
家庭裁判所に要請することを認められている所定の人とは次の人たちです。- 後見してもらう当人やその親族
- 後見人がいなくて損害を受けるかもしれない人
- 3
- 第二項のケースで新たに決まった成年後見人に対して、家庭裁判所が「必要があり」と判断したら、所定の人からの要請を受けた場合に限らず、家庭裁判所が独自の判断で別の成年後見人を決めることもできます。
- 4
-
成年後見人を決定する時には、後見を受ける人のことを第一に考え、次のことに留意する必要があります。
- どんな職業にどれくらいの期間就いているか
- 後見を受ける人に不利益を及ぼす関係性がないか
- 法人が成年後見人になる場合に、どんな事業者がどんな事業を行っているのか
- 法人が成年後見人になる場合に、法人や代表者と後見を受ける人に不利益を及ぼす関係性がないか
- 後見を受ける人自身の意見
- その他、色々な諸事情
原文
909
後見人を辞めるには
- 第844条
- もっともな事情があって、後見人の職務を辞めるには、家庭裁判所の許可を得る必要があります。
原文
910
辞めた後見人の後釜
- 第845条
- もし後見人を辞めたために、誰も後見人についていない事態になる恐れがある場合は、後見人を辞めたらできるだけ早く新しい後見人を決めてもらうように家庭裁判所に要求を出してください。
原文
911
後見人をクビにするには
- 第846条
-
後見人としてやってはいけないことをしていたり、あまりにもろくでもないことをしていたり、ましてや後見の仕事には向かないと思われる場合には、後見人をクビにすることができます。
そのためには、家庭裁判所が独自の判断をするか、後見を受ける当人やその親族、あるいは後見監督人や検察官からの家庭裁判所に要請をする必要があります。
原文
912
後見人になれない人
- 第847条
- 以下に該当する人は、後見人になれません。
- 一
- 未成年者
- 二
- 家庭裁判所が法定代理人には向かないとした人、保佐人や補助人
- 三
- 破産した人
- 四
- 被後見人を裁判で訴えたことがある人と、その結婚相手やその親子
- 五
- 行方不明の人
原文
913
第2款 面倒をみてあげる人と渡り合う人
第二款 後見監督人
未成年後見監督人を決めることができるのは
- 第848条
-
《未成年後見監督人》を指定することができるのは、未成年後見人を決めることができる立場の人と同じで、次の人たちです。
- 後見を受ける子とその親族
- 子の面倒をみてくれる人がいないために不利益を被る可能性がある人
未成年後見人が、めんどうを見ている未成年の財産を使い込んだり、管理を怠っていないかをチェックする役割の人のことを、《未成年後見監督人》といいます。
原文
914
後見監督人を決めるのは
- 第849条
-
後見を受ける当人やその親族、あるいは後見人自身から家庭裁判所に要求があり、必要性が認められたら後見監督人が決められます。
家庭裁判所が独自に判断をして、後見監督人を決めることもあります。
原文
915
後見監督人になれない人
- 第850条
- 後見人の結婚相手、その子や子孫、兄弟姉妹は後見監督人になることができません。
原文
916
後見監督人がやらなければならない仕事
- 第851条
- 後見監督人がやらなければならない仕事とは次の通りです。
- 一
- 後見人がどんな仕事をしているのかチェックして良くない点は正してください。
- 二
- 後見人がやめてしまったり、いなくなった時には遅れることなく家庭裁判所に後見人を選んでくれと要求してください。
- 三
- 後見を受ける人に差し迫った事態が発生していたら、適切な対応をしてください。
- 四
- 後見人や後見を請け負う法人の代表者と、後見を受ける人との間で、一方が得をするともう一方が損をしてしまう事態が発生したら、後見を受ける人の立場になって対応をしてください。
原文
917
委任や後見人に関する規定は同じように
- 第852条
-
以下の委任や後見人に関する規定は後見監督人の場合も同じように適用することとします。
-
委任された人はプロなみに最善を
(第644条) -
委任が終了した後も
(第654条) -
相手に委任の終了を認めてもらうために
(第655条) -
後見人を辞めるには
(第844条) -
後見人をクビにするには
(第846条) -
後見人になれない人
(第847条) -
後見を受けさせる計画の策定とその費用
(第861条第2項) -
後見人へのお礼として
(第862条)
また、以下の後見人に関する規定は未成年後見監督人についても同じように適用することとします。
さらに、以下の後見人に関する規定は成年後見ん監督人についても同じように適用することとします。 -
委任された人はプロなみに最善を
原文
918
第3節 面倒をみるために必要なこと
第三節 後見の事務
財産を調べて目録にまとめること
- 第853条
-
後見人になったら、直ちに後見を受ける人の財産がどれくらいあるのかを調べてください。
そして1ヶ月後には調査結果をまとめて財産がどれくらいあるのかを目録にしてください。
もっとも、1ヶ月ではまとめきれない場合には家庭裁判所で猶予をもらうことも認められます。 - 2
-
後見監督人がついている場合には、後見人が勝手に一人で財産の調査や目録の作成をしても認められません。
必ず後見監督人の立会の下で調査や目録の作成を行なってください。
原文
919
後見を受ける人の財産をまとめる前には
- 第854条
-
財産の目録がまとまる前は、後見を受ける人のためにどうしても大急ぎで支払いが必要になった時に限り、後見人はその財産を支払いにあてることが許されます。
とはいえ、後見のこととは関係のない相手への支払いは、普通に支払う必要があります。
原文
920
債権や債務を後見監督人にちゃんと伝えておかないと
- 第855条
- 後見監督人が設定されている場合、後見を受ける人が後見人に債務を負っていたり、逆に後見を受ける人から後見人が債務を負っていたら、後見を受ける人の財産を調査を始めるまでに後見人は後見監督人にそのことをちゃんと伝えておく必要があります。
- 2
- 後見を受ける人に後見人が債権があることがわかっていたのに、後見監督人にちゃんと伝えておかない場合は、その債権は無かったことになります。
原文
921
後見人が就いた後に手に入れた財産も
原文
922
後見を受ける子の身の回りの世話
原文
923
未成年後見人が二人以上いるならば
- 第857条の2
- 未成年後見人が二人以上いるなら、ともに協力して後見人の役割を果たしてください。
- 2
- 未成年後見人が二人以上いるなら、家庭裁判所の判断でその中から財産管理専門の担当者を決められます。
- 3
- 未成年後見人が二人以上いるなら、家庭裁判所の判断で誰と誰が財産管理の役割を分担するか決められます。
- 4
- 家庭裁判所の判断で、財産管理専門の担当者や、財産管理の役割分担の取り決めを取り消されることがあります。
- 5
- 未成年後見人が二人以上いる場合、未成年後見人の全員と約束や契約を交わさなくても、その内の一人と交わせばその約束や契約は成立します。
原文
924
成年後見人の配慮
- 第858条
- 成年後見人は、担当する被成年後見人に対して、当人の意思を尊重し、身も心も健やかな生活を送れるように配慮をしてお世話をしてあげてください。
原文
925
財産の管理や支払いについて
- 第859条
- 後見人になったら、被後見人の財産を管理し、被後見人の代わりに支払いをしたり、お金のやりとりをすることが認められます。
- 2
- 親が子を働かせるには必ず子の納得を得る必要がありますが(第824条)、後見人が被後見人の仕事に関する契約を結ぶ場合も同じように被後見人の納得を得る必要があります。
原文
926
成年後見人が二人以上いるならば
- 第859条の2
- 成年後見人が二人以上いるなら、家庭裁判所の判断で、ともに協力しあうことや、役割分担が決められます。
- 2
- 家庭裁判所の判断で、役割分担が取り消されることがあります。
- 3
- 成年後見人が二人以上いたとして、必ずしも全員の成年後見人と約束や契約を交わさなくても、その内の一人と交わせばその約束や契約は成立します。
原文
927
成年被後見人が住むための敷地や建物を
- 第859条の3
-
成年後見人が、自分が世話をする被後見人が住むための敷地や建物について次のようなことをするには、家庭裁判所の許可が必要です。
- 売却や賃貸
- 賃貸借契約の解除
- 抵当権の設定
- その他、これらと同様な処分
原文
928
不利益を争う案件に関する規定は
- 第860条
-
親子の間で、利益・不利益を争う場合の規定(第826条)は、後見人と被後見人の場合も同じように適用します。
とはいえ、後見監督人が決められていれば、わざわざ家庭裁判所に代理を頼む必要はありません。
原文
929
後見を受けさせる計画の策定とその費用
- 第861条
- 後見人に就いたら最初にやるべき業務は、被後見人の生活や教育、健康管理や介護、そして財産の管理のために必要なお金の年間プランを立てることです。
- 2
- 後見のプランを実行するために必要な経費は、被後見人の財産から支払うことが許されます。
原文
930
後見人へのお礼として
- 第862条
- めんどうをみてもらう側の被後見人に十分な資力が有り、後見人の事情などを考慮して、家庭裁判所が適当と認めてくれたら、被後見人から相応なお礼を支払ってもらうことが認められます。
原文
931
後見の役割を果たしているのか
- 第863条
-
後見監督人や家庭裁判所は、後見人がそのの役割を果たしているのか、あるいは財産がどうなっているのかを確認する必要があります。
後見監督人や家庭裁判所から要請があったら、後見人はどんな時でも状況の報告と財産目録の提出をしなければなりません。 - 2
-
家庭裁判所は、独自の判断で後見人に対して財産管理や後見の仕方を改善するように命じることができます。
家庭裁判所が独自に判断してくれない場合であっても、関係者から要請を受けた場合に必要と判断したら、改善を命じることができます。
この場合の関係者とは、後見監督人、被後見人の本人とその親族、後見人と約束や契約を交わしている人が対象となります。
原文
932
後見監督人の了解が必要な場合
- 第864条
-
後見監督人が就いている場合、次の行為を後見人がしようとしたら、必ず後見監督人に了解をもらわなければなりません。
- 被後見人の商売を後見人が引き継ごうとする場合
- 被後見人に借金を負わせたり、証券や不動産を手放させる場合(第13条第1項)
- 未成年の被後見人が自分で借金をすることや、証券、不動産を手放すことを認める場合
とはいえ、預金を降ろすぐらいのことは、わざわざ後見監督人の了解を得る必要はありません。
原文
933
原文
934
被後見人の財産や権利が後見人のものになったら
原文
935
未成年に対する後見人にも同じように
- 第867条
- 未成年に対する後見人は、子、つまり未成年の被後見人の親もしくは親代わりとしての義務と責任を負います。
- 2
-
未成年後見人が、子、つまり未成年の被後見人親代わりとなる場合、次の条文を同じように適用することとします。
-
後見人になったら財産を調べて目録にまとめること
(第853条) -
後見を受ける人の財産をまとめる前には財産を調べて目録にまとめること
(第854条) -
債権や債務を後見監督人にちゃんと伝えておかないと
(第855条) -
後見人が就いた後に手に入れた財産も
(第856条) -
後見を受ける子の身の回りの世話
(第857条) -
後見を受けさせる計画の策定とその費用
(第861条) -
後見人へのお礼として
(第862条) -
後見の役割を果たしているのか
(第863条) -
後見監督人の了解が必要な場合
(第864条) -
後見監督人の了解を得ずに商売を引き継いだら、取り消し
(第865条) -
被後見人の財産や権利が後見人のものになったら
(第866条)
-
後見人になったら財産を調べて目録にまとめること
原文
936
未成年被後見人の財産管理だけでも
- 第868条
- 本来の親や親代わりの人に未成年被後見人である子の財産管理は任せられない場合、未成年後見人は財産管理だけの役割を負うことも認められます。
原文
937
委任や財産を譲られる時の規定も
原文
938
第4節 もう面倒をみなくても
第四節 後見の終了
後見人の役割が終了したら
- 第870条
-
後見人としての役割が終了したら、被後見人の財産や経費を清算してください。
後見人がお亡くなりになって役割を修了する場合は、その後見人を相続した人が清算をしてください
清算は、後見人の役割を終了した日から2ヶ月以内に行わなければなりませんが、その日を超えるおそれがある場合は家庭裁判所に相談すれば期限を伸ばしてもらうこともできます。
“後見の役割が終了して、被後見人の財産や経費の清算をすること”を《後見の計算》といいます、
原文
939
- 第871条
- 後見監督人が決められていたら、財産や経費の清算には後見監督人の立会を受けてください。
原文
940
清算を完了する前の契約の取り消しについて
- 第872条
-
未成年の被後見人が成人すると後見の役割が必要なくなるため、2ヶ月以内にその財産や経費を清算することになりますが、それまでの間は未成年後見人とはなんらかの契約を交わすことは好ましくありません。
未成年後見人がお亡くなりになられていたケースでは、契約が好ましくない対象は、未成年後見人の相続人が対象となります。
もし契約を交わしたとしても、後見を受けていた当人から契約を取り消すことも認められます。
契約を交わさずとも、成年人なった未成年被後見人から未成年後見人だった人やその相続をした人に対する取り決めについても、取り消しができるものとします。 - 2
- 未成年被後見人が取り消しを行うかもしれない場合について、「本当にOK?」と確認する規定(第20条)や、取り消しについての詳細を定めた規定(第121条から第126条まで)を同じように適用するものとします。
原文
941
お金の貸し借りをしたり、立て替えさせたら
- 第873条
- 清算が済んだ後になっても、後見人と被後見人との間でお金の貸し借りが残っていたら、それ以降はきちんと利息をつけて借金のやりとりをしてください。
- 2
-
被後見人の財産を、後見人が私用で流用している場合、流用した時点からお金を返すまでの間の利息をきちんとつけてなければなりません。
もしそのお金をちゃんと返さない場合には、損害賠償を請求されることになります。
原文
942
委任の終了と同じように
原文
943
後見にかかった経費の時効
原文
944
第4編 第6章 念押しや見守りが必要な人
第4編 第4章 子の面倒を見る義務と権利
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