わかりやすい! かみくだし民法
M29-89 / M31-9
CONTENTS
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条文一覧(噛文)
第1編
この法律全体で言えること
第1章
この法律を通して言えること
第1条
そもそも
第2条
わすれずに
第2章
人について
第1節
権利について
第3条
第2節
自分の意思を自覚してるか
第3条の2
第3節
“取引や約束事ができる人”かどうか
第4条
大人
第5条
未成年が契約しても
第6条
未成年との商売は認められるのか
第7条
面倒をみてあげなさい、と家庭裁判所にジャッジされたら
第8条
大人でも法的な面倒を見てあげなければいけない人
第9条
人と取引や約束事をすると
第10条
もう面倒をみる必要はない、とジャッジされると
第11条
念押ししてあげなさい、と家庭裁判所にジャッジされたら
第12条
念押しが必要な人
第13条
念押しする人のOKがいる取引や約束事
第14条
もう念押しは必要ない、とジャッジされると
第15条
見守ってあげなさい、と家庭裁判所にジャッジされたら
第16条
見守ってあげなければいけない人
第17条
見守ってあげなければいけない人のOKが必要なこととは
第18条
もう見守ってあげることは必要ない、とジャッジされると
第19条
別のジャッジに切り替える方法
第20条
本当にOK?と確認できます
第21条
取り消しはない、と嘘をついたら
第4節
住所について
第22条
住所の取り決め
第23条
居所とは
第24条
仮住所とは
第5節
行方不明の人の財産をどうするか、そして失踪の宣告
第25条
行方不明者の財産の管理
第26条
財産管理人を別の人に
第27条
管理人がやらなければならない事
第28条
管理人の権限
第29条
管理人への担保と報酬
第30条
失踪の宣告
第31条
失踪を宣告された人は
第32条
失踪の宣告の取消し
第6節
二人は同じ頃に亡くなられただろう…ということになる場合
第32条の2
第3章
法律で人と同じように扱われる団体
第33条
人と同じように扱われる団体とは
第34条
法人ができること
第35条
外国の法人
第36条
登記
第37条
外国法人の登記
第38条〜第84条
削除
第4章
物について
第85条
“物”の定義
第86条
不動産と動産
第87条
本体と付属品
第88条
ある物から生まれる物とある物を使う代金
第89条
生まれてきた物は
第5章
取引や約束事について
第1節
全般に言えること
第90条
みんなのために
第91条
法律のオススメとは違う契約
第92条
法律のオススメとは違うしきたり
第2節
互いに希望を確かめ合う取引
第93条
嘘や冗談が伝わらないと本気になります
第94条
偽装の取引や約束事
第95条
思い違い
第96条
詐欺や強迫されたら
第97条
その場にいない人との取引や約束事
第98条
相手がわからない時には公示を
第98条の2
相手が未成年や成年被後見人の場合
第3節
自分のかわりに別の人が
第99条
代理を任したら
第100条
代理と名乗らずにした取引や約束事は
第101条
代理人が“うっかり”わかっていなければ
第102条
代理はだれにでも任せられます
第103条
権限が決められていなくても代理人ができること
第104条
代理人が、そのまた代理を頼むには
第105条
法定代理人が、そのまた代理を頼むには
第106条
代理人の、そのまた代理の人は
第107条
それ代理じゃないよね、と見られると
第108条
本人のためにならない代理人
第109条
代理だと言っておきながら
第110条
権限の無い人と契約をしたら
第111条
代理人ではなくなるために
第112条
代理人ではなくなった後に代理人として振る舞うと
第113条
代理人のふりをしたら
第114条
代理人のふりをされたら
第115条
代理人としらずに契約を結んだら
第116条
あらためて代理を依頼して契約を認めたら
第117条
代理人のふりをした人にのしかかる責任
第118条
一方的な約束で代理人のふりをされたら
第4節
はじめから無かったことにする場合と途中で辞める場合
第119条
無効は無効
第120条
取り消しができる人
第121条
取り消しをすると、はじめからしなかったことに
第121条の2
取り消したんだから、元に戻して
第122条
ひとたび、取り消しはしなくてOKといったら
第123条
取り消しや追認の方法
第124条
本人が追認をするには
第125条
事実上の追認事項
第126条
取消権の時効について
第5節
条件と期限
第127条
条件の成就の仕方と効力の関係について
第128条
条件がかなう前に相手方の利益をそこなってはならない
第129条
条件がかなうかどうか未定でも
第130条
条件成就を邪魔されたら
第131条
条件の結果が出ていても
第132条
不法な条件
第133条
誰にもできない条件
第134条
気分が条件は無効
第135条
期限が来るまで
第136条
期限が来る前に
第137条
期限が来ていなくても
第6章
期間の計算の仕方
第138条
期間の数え方
第139条
カウント開始の基準
第140条
第141条
期間の満了
第142条
第143条
暦による期間の設定
第7章
時効について
第1節
この章全体に言えること
第144条
時効が成立したら
第145条
時効は当事者によって
第146条
時効を受け入れない、というわけにはいかない
第147条
裁判所が関わるとカウントダウンは
第148条
強制執行されたらカウントダウンは
第149条
差押されたらカウントダウンは
第150条
《催告》をしてカウントダウンを止める
第151条
互いに話し合ってカウントダウンを止める
第152条
時効のカウントダウンが始まる時
第153条
カウントダウンへの影響が及ぶのは
第154条
差押え・仮差押えに関係ない人には
第155条〜第157条
削除
第158条
未成年者と成年被後見人の時効の保留期間
第159条
離婚した夫婦の間での時効の保留期間
第160条
相続財産の時効の保留期間
第161条
天災などによる時効成立の延期
第2節
時効によって権利や利益を手に入れる
第162条
権利や利益を手に入れるまでには
第163条
権利や利益を手に入れられる時効
第164条
時効が中断するのは
第165条
第3節
時効によって権利や利益、義務や負担がなくなる場合
第166条
債権にも時効が
第167条
生命を奪われたり、障害を被った場合の損害請求の時効
第168条
定期的に支払いを受ける権利の時効
第169条
裁判で確定した権利の時効
第170条〜第174条
削除
第1編の冒頭へ
第2編
物権:物に関して
第1章
この編全体でいえること
第175条
“物”の扱いに関する権利
第176条
物を生み出したり、譲っただけで
第177条
不動産の権利を法律で認めてもらうには
第178条
動産の物権を法律的に認められるには
第179条
不動産の物権が一本化されるケース
第2章
占有権:今は俺のものという権利
第1節
今は俺のものという権利を取得するには
第180条
《占有権》を手に入れるには
第181条
代わりの人が使い続けていたら
第182条
《占有権》の引き渡しの方法
第183条
ものが移動しなくても
第184条
預けたままでも
第185条
持っているだけでは
第186条
占有するときの状態
第187条
占有を引き継ぐとは
第2節
占有権があれば
第188条
占有しているものの扱いは
第189条
自分のものから得られるものは自分のもの
第190条
自分のものではないとわかっているなら
第191条
占有している人の損賠賠償
第192条
購入した時点で自分のものに
第193条
盗品や遺失物は返さなければなりません
第194条
第195条
生き物を保護していると自分のものに
第196条
占有費用の請求について
第197条
占有の訴えについて
第198条
占有を妨害されたら
第199条
占有を妨害されそうになったら
第200条
奪われたら「取り返して欲しい」と訴える
第201条
占有の訴えができるタイミング
第202条
占有権と所有権が裁判したら
第3節
占有権がなくなる時
第203条
占有権を失う場合とは
第204条
代理占有権が失くなる場合とは
第4節
財産権にも同じように
第205条
第3章
所有権:ずっと俺のものという権利
第1節
所有しているからって
第1款
所有権の内容とその範囲
第206条
所有権について
第207条
土地の所有権の及ぶ範囲
第208条
削除
第2款
お隣とのつきあい方
第209条
改正
隣の土地を使わせてほしい場合
第210条
公道に出るために他人の土地を通らざるをえない場合
第211条
第212条
第213条
第213条の2
改正
ライフラインを他人の土地に引かせてもらうには
第213条の3
改正
第214条
自然に流れてくる水をせき止めてはいけない
第215条
洪水の原因の改善工事
第216条
貯水や排水・引水のための施設の修繕など
第217条
水害施設の慣習的な費用負担について
第218条
隣の土地に直接雨水を垂らす構造は禁止
第219条
水路の変更
第220条
排水のために低地の通過
第221条
排水施設の利用について
第222条
堰の設置と利用について
第223条
境界標の設置について
第224条
境界標の設置やメンテナンスの費用負担について
第225条
塀や垣根を作るにあたって
第226条
塀や垣根はワリカンで
第227条
隣と意見があわない場合
第228条
塀や垣根を設けることについて慣習があれば
第229条
隣の土地の境に設けられたものは
第230条
第231条
共有の塀や垣根の高さを伸ばす工事について
第232条
第233条
改正
木の枝や根が自分の土地に伸びてきた場合
第234条
隣との境界線付近は建築できない
第235条
第236条
慣習で隣との境界を決めても
第237条
穴を掘るときの隣との距離
第238条
隣の土地近くで穴掘りの際の注意事項
第2節
所有権を取得するために
第239条
だれものものでもない時は
第240条
落し物や忘れ物を拾ったら
第241条
埋蔵品を見つけたら
第242条
もともとそこにあったものは誰のものか
第243条
複数のモノが一つのものになったら持ち主は
第244条
第245条
混ざり合って一つになった場合
第246条
ものに手を加えたら
第247条
くっつけられたり、混ぜ合わされたりすると他の権利も
第248条
モノや権利を失った人は
第3節
共有とは
第249条
改正
共有の“もの”の利用について
第250条
共有の“もの”の持ち分について
第251条
改正
共有の“もの”の変更について
第252条
改正
共有の“もの”の扱いを決めるには
第252条の2
改正
共有の“もの”の管理を任されたら
第253条
共有の“もの”に関する負担について
第254条
共有の持ち分を譲り受けた人は
第255条
持ち分を放棄したり、相続人がいない時
第256条
共有物の分割請求
第257条
第258条
改正
分割方法の話がまとまらない場合は裁判所で
第258条の2
改正
相続財産の分割方法は裁判所では
第259条
共有に関する債権の弁済
第260条
共有物の分割への参加
第261条
分割における共有者の担保責任
第262条
共有物に関する証書
第262条の2
連絡がとれない共有者の不動産を整理するには
改正
第262条の3
連絡がとれない共有者の不動産を譲渡するには
改正
第263条
共有の性質を有する入会権
第264条
所有権以外の財産権を共有する場合も
改正
第4節
所有者と連絡がつかない土地
第264条の2
所有者と連絡がつかない土地で困ったことがあれば
改正
第264条の3
所有者不明土地管理命令が出された土地などに関する権利は
改正
第264条の4
所有者不明土地などの訴訟の原告や被告に
改正
第264条の5
所有者不明土地管理人に任命されたら
改正
第264条の6
所有者不明土地管理人に任命されたのに
改正
第264条の7
所有者不明土地管理人には報酬や前払いが
改正
第264条の8
所有者と連絡がつかない建物で困ったことがあれば
改正
第5節
管理がなされていない土地のせいで
第264条の9
管理がなされていない土地のせいで迷惑を被っていたら
改正
第264条の10
管理不全土地管理命令が出された土地などに関する権利は
改正
第264条の11
管理不全土地管理人に任命されたら
改正
第264条の12
管理不全土地管理人に任命されたのに
改正
第264条の13
管理不全土地管理人には報酬や前払いが
改正
第264条の14
管理がなされていない建物のせいで迷惑を被っていたら
改正
第4章
地上権
第265条
地上権とは
第266条
地代に関して
第267条
お隣とのつきあい方
第268条
地上権の継続期間
第269条
構造物などの撤去や買い取りについて
第269条の2
地下や上空の地上権
第5章
永小作権:借りた土地で農業をする権利
第270条
永小作権とは
第271条
永小作地を荒らしてはいけない
第272条
永小作権の譲渡や土地の賃貸
第273条
詳細は賃貸借に関する規定に準じます
第274条
小作料の減免について
第275条
永小作権の放棄について
第276条
小作料を2年以上連続して支払えないと
第277条
永小作権に関する慣習について
第278条
永小作権の契約期間について
第279条
永小作地び構造物の扱いは
第6章
地役権:不便解消に隣の土地を利用する権利
第280条
地役権とは
第281条
地役権は要役地とセットで
第282条
地役権の切り分けは
第283条
地役権の時効取得について
第284条
第285条
水を引くための地役権
第286条
隣の土地のために工事をしてあげるという取り決めは
第287条
第288条
隣が設けた道や設備を使わせてもらうためには
第289条
時効によって土地の権利を手に入れたら
第290条
第291条
地役権の時効の期間とカウント開始のタイミング
第292条
第293条
第294条
共有利用ではない入会権
第七章
留置権:払うまで返さない権利
第295条
金を払うまで、返さないとは
第296条
留め置きは小分けして返す必要はありません
第297条
留め置きしている“物”から産み出された“もの”は
第298条
留め置きしている“物”の管理の方法
第299条
留め置き費用の請求について
第300条
留め置きしていても時効のカウントは進み続けます
第301条
保を差し出して“物”を返してもらう
第302条
“物”が手もとを離れたら
第8章
先取特権:優先的に支払ってもらえる権利
第1節
この章全体に言えること
第303条
先取特権とは
第304条
代わりの金や物で払ってもらおうじゃないの
第305条
先取特権も小分けの必要はありません
第2節
先取特権の三つの種類
第1款
何より優先される先取特権
第306条
一般の先取特権
第307条
《共益費用》をまず支払え!
第308条
給料をさっさと払え!
第309条
葬式の費用はきちんと払え!
第310条
生活必需品ぐらいは払ってもいいよ!
第2款
売買代金に関する先取特権
第311条
商品などの金目のものを売った時の先取特権
第312条
大家さんの先取特権
第312条
大家さんに支払ってもらえる“金目のもの”の範囲
第314条
第315条
破産して家賃が払えないと…
第316条
第317条
宿泊代が払えないと
第318条
交通費が払えないと
第319条
持ち主になった理由と先取特権
第320条
動産の維持費などは先に支払ってください
第321条
動産を売って支払ってください
第322条
種や肥料代は収穫物で支払ってください
第323条
農作業の賃金は収穫物の代金で支払いってください
第324条
工場作業の賃金は製造した産品の代金で支払ってください
第3款
不動産がらみの先取特権
第325条
不動産の先取特権
第326条
不動産の維持・補修費の先取特権
第327条
工事による付加価値についての先取特権
第328条
不動産売買の先取特権
第3節
どちらへ先に支払うべきか
第329条
最優先の支払いの順序
第330条
動産の先取特権の順序
第331条
不動産の先取特権の順序
第332条
優先権が同じなら
第4節
先取りができる場合とは
第333条
ものがなければ先取りできない
第334条
先取特権vs動産の質権
第335条
一般の先取特権で不動産まで処分しろというまでには
第336条
一般の先取特権はどこまで差押えができるのか
第337条
不動産の維持・補修をしたら登記しましょう
第338条
工事をする前には登記をしておきましょう
第339条
保存登記や工事の登記をしておけば
第340条
先払いで不動産を売買したら登記をしましょう
第341条
抵当権に関する規定と同じように
第9章
質権:貸す代わりに何かを預かる権利
第1節
この章全般に言えること
第342条
質権を有する人
第343条
質に入れられるモノとは
第344条
質権が設定されるには
第345条
質入れしたからには
第346条
質の代金の明細
第347条
質の代金を支払われるまで
第348条
預かった物をさらに他に預けることもできます
第349条
一方的に都合の良い質契約はできません
第350条
質権の詳細は留置権と留置権と同様に
第351条
他人の借金のために質入れしたのに
第2節
質草が不動産以外の“もの”の場合
第352条
質草が人でに渡ると
第353条
質草が盗られた時は
第354条
質草を競売をせずに質草を処分するには
第355条
二重に質権が設定された場合
第3節
質草が不動産の場合
第356条
質草が不動産の場合に受け取れるお金
第357条
質草が不動産の場合に負担するお金
第358条
不動産を預かっても利息は請求できない
第359条
契約で別の取り決めをした場合、他
第360条
不動産質権の契約期間
第361条
抵当権に関する規定と同じように適用することとします
第4節
質草が権利の場合
第362条
財産に関する権利を質に入れる場合
第363条
削除
第364条
指名債権を質に入れるには
第365条
削除
第366条
質草が差し押さえられる場合
第367条・第368条
削除
第10章
抵当権:譲り受けない不動産で担保する権利
第1節
この章の全般に言えること
第369条
抵当権とは
第370条
抵当権で差し押さえができる対象
第371条
第372条
他の権利と同じように適用する規定
第2節
抵当権はどんな効果をもたらすか
第373条
抵当権の優先順位
第374条
抵当権の順位変更をするには
第375条
抵当権での利息などの扱い
第376条
抵当権を手放す方法
第377条
抵当権の順位が変わったら
第378条
不動産を買い取った人が抵当権を消したい場合
第379条
抵当権を消す方法
第380条
第381条
第382条
抵当権消滅請求の請求できるタイミング
第383条
抵当権消滅請求の手続
第384条
承諾したとみなされる場合
第385条
競売申立ての通知
第386条
抵当権消滅請求により抵当権が消滅するには
第387条
抵当権の設定がある不動産を賃貸する場合
第388条
抵当権により設定される地上権
第389条
抵当権のついている土地に建物を建てると
第390条
抵当権付き不動産を買った人でも競売で不動産を買える
第391条
抵当権付き不動産購入に必要な経費などは
第392条
まとめて抵当権を設定したら
改正
第393条
引き継いだ抵当権の登記
第394条
抵当権付きの不動産以外の財産を処分して
第395条
借りていた不動産が競売にかけられても
第3節
抵当権がなくなるかどうか
第396条
抵当権が時効でなくなるか
第397条
時効により不動産が他人のものになったら
第398条
地上権や永小作権を手放しても抵当権は
第4節
借入金額変動型抵当権について
第398条の2
根抵当権とは
第398条の3
根抵当権ではどこまでを保証の範囲とするか
第398条の4
根抵当権でいくら保証するか誰が保証するかを変更するには
第398条の5
根抵当権の極度額を変更するには
第398条の6
根抵当権の借入金額の変動を止める期日を決めるには
第398条の7
根抵当権の借入金額の変動を止める前に
第398条の8
根抵当権の相続
第398条の9
根抵当権を設定している法人の合併
第398条の10
根抵当権を設定している法人の分割
第398条の11
根抵当権は手放すことができない
第398条の12
根抵当権を譲り渡す時には
第398条の13
根抵当権を部分的に譲って共有するには
第398条の14
根抵当権を共有している場合は
第398条の15
優先順位が上がった根抵当権を譲り受けたら
第398条の16
複数の不動産をまとめた根抵当権
第398条の17
まとめた根抵当権の変更
第398条の18
複数の根抵当権を設定している場合
第398条の19
根抵当権の金額変動を止めさせるには
第398条の20
根抵当権の変動する借入金額を確定するには
第398条の21
根抵当権の上限金額の減額要求
第398条の22
根抵当権の消滅を要求するには
第2編の冒頭へ
第3編
債権:相手に何かをしてもらう権利
第1章
この章全体でいえること
第1節
債権はどんなことを対象にできるのか
第399条
債権の内容
第400条
大切な保管と注意深く丁寧な取り扱いを
第401条
約束に見合うクオリティの品物の引き渡しであれば
第402条
お金の支払い義務
第403条
第404条
民法が定める利率
第405条
利息にも利息
第406条
どれを渡すかを決めるのは
第407条
相手に「これを引き渡します」という意志表示を
第408条
いつまでもどれを渡すか決めない場合
第409条
当事者以外の人がどれにするか決める場合
第410条
不良品は引き渡してはいけません
第411条
どれにするかをいつ決めることができるか
第2節
債権によって何をしなければならないのか
第1款
債務を果たさないとどうなるか
第412条
いつ債務を果たさなければならなくなるのか
第412条の2
そもそも果たせない債務に対して
第413条
債務の受取遅れの責任
第413条の2
届けられないのか、受け取ってもらえないのかによって
第414条
債務を果たしてくれない時は
第415条
債務を果たさないと損害賠償
第416条
損害が出た分が損害賠償
第417条
損害賠償はお金で
第417条の2
将来の利益への損害賠償を減らす利息の利率
第418条
過失相殺
第419条
債務がお金の支払いの場合限定の決まり事
第420条
賠償金の額を予め決めておくと
第421条
第422条
損害賠償を済ませたら
第2款
やる気のない債務者や困らせようとする債務者の対応
第422条の2
保険金を受け取ったなら
第423条
やるきのない債務者に代わって
第423条の2
自分の分だけ代わりに使う
第423条の3
お金やものが債権者に渡ったら
第423条の4
債務者への債務は果たされたことに
第423条の5
債務者は取り立てをしてもかまわない
第423条の6
《被代位権利》の訴えを起こしたら
第423条の7
登記や登録をしてくれない場合も
第3款
債権者に迷惑をかけようとしたら取り消しに
第1目
詐害行為なら取り消しできる
第424条
迷惑な約束事の取り消しの仕方
第424条の2
財産を処分しただけでも《詐害行為》になる場合
第424条の3
特定の債権者とつるんで《詐害行為》をしたら
第424条の4
余分に支払って《詐害行為》をしたら
第424条の5
次々と財産を譲り渡して《詐害行為》をしたら
第2目
詐害行為の取り消しの仕方
第424条の6
取り消しが認められたら財産を返還
第424条の7
《詐害行為》に関する訴えの被告
第424条の8
自分の債権い該当する分量だけ取り消すことも
第429条の9
直接債権者に支払うことも
第3目
裁判で《詐害行為》が認められたら
第425条
裁判で認められたら、他の債権者にも
第425条の2
債務者から譲り受けた財産を返すことになったら
第425条の3
財産を受け取った人が無関係になるには
第425条の4
受け取った人から財産を受け取った人には
第4目
詐害行為の取り消しを訴えられる期間
第426条
第3節
債務者や債権者の関係が複雑な場合
第1款
債務を果たさないとどうなるか
第427条
数人いたら、債権・債務は原則等分に
第2款
分けられない債権、分けられない債務
第428条
分けられない債権
第429条
分割できない債権の債権者の一人だけ
第430条
数人で分割できない債務の場合
第431条
債権・債務が分割できるようになったら
第3款
複数の人で連帯債権者となったら
第432条
連帯債権の請求の仕方
第433条
連帯債務者の一人が契約を更新したり免除したら
第434条
誰と相殺をしても
第435条
債務者と連帯債権者の両方の立場に立つことになったら
第435条の2
それ以外のことは何も影響しない
第4款
連帯して債務を負担する際は
第436条
その内の誰に債務を果たせというのか
第437条
その内の一人だけ抜けても債務に影響は
第438条
その内の一人にだけ取引内容を変更すると
第439条
その内の一人が相殺できたら
第440条
その内の一人がその債権を得たら
第441条
その内の一人にだけしたことによって影響を受けること
第442条
一人でみんなの分まで債務を果たしたら
第443条
債務を果たしたことを他の債務者に伝えないと
第444条
全く債務を果たす資力のない人がいたら
第445条
債務を果たさなくて済んだと思っていても
第5款
いざとなったら肩代わりする債務
第1目
この款全般にいえること
第446条
保証人の役割と契約書について
第447条
保証をしたらどこまで面倒をみるのか
第448条
債務より重い保証はできません
第449条
取り消すことができる債務の保証
第450条
保証人の要件
第451条
保証人の代わりに担保を
第452条
保証人より先に債務者に
第453条
保証人に、債務を果たせないことはないと証明されたら
第454条
連帯保証人になったら
第455条
債務者が先だと認められたのに
第456条
保証人が複数いる場合
第457条
債務者に時効があったり、相殺できる債権があったら
第458条
連帯保証をしたら連帯債務と同じように
第458条の2
債務がどうなっているかを保証人が尋ねたら
第458条の3
繰り上げになったらお知らせを
第459条
頼まれて保証人になったがために
第459条の2
債務者に頼まれて保証人になったので、期限の前に
第460条
頼まれて保証人になっていたら
第461条
債務者が保証人に賠償する場合
第462条
債務者から頼まれることなく保証人になったケースでも
第463条
債務者と保証人が二重に債務を果たした場合
第464条
その内の一人の保証人は
第465条
複数の人がいっしょに保証人になったら
第2目
個人で根保証を引き受ける契約
第465条の2
個人で根保証を引き受ける場合の責任
第465条の3
《個人貸金等根保証契約》の《元本確定期日》
第465条の4
個人根保証契約の保証額を確定するのは
第465条の5
法人の保証人の賠償の保証
第3目
お金儲けのためにした債務への保証契約には
第465条の6
お金儲けのためには、公正証書を用意して
第465条の7
話したり聞いたりするのが不自由な人には
第465条の8
賠償に備える保証契約にも
第465条の9
公正証書の規定に該当しない人
第465条の10
保証人を依頼するには正しい情報を
第4節
債権の譲渡
第466条
債権は人に譲ることができる
第466条の2
譲渡を制限していたら、供託でも
第466条の3
第466条の4
譲渡制限された債権が差し押さえられたら
第466条の5
金融機関が預貯金の譲渡を制限したら
第466条の6
債権として存在していなくても譲渡をしたら
第467条
債権の譲渡を認めてもらうには
第468条
債権を譲り受けた人からの請求に対して
第469条
元々の債権者に対して相殺が可能な場合
第5節
債務の手助け
第1款
債務のサポーター
第470条
債務のサポーターになるには
第471条
債務のサポーターになったら
第2款
債務者の身代わりの立場で債務を引き受ける
第472条
債務のピンチヒッター
第472条の2
債務のピンチヒッターになったら
第472条の3
ピンチヒッターが債務を果たしても
第472条の4
ピンチヒッターになることが決まったら
第6節
債権はどうなると負わなくてもよくなるのか
第1款
債務を果たすこと
第1目
この款全般にいえること
第473条
債務を果たしたら
第474条
本人でなくても債務を果たすことは
第475条
引き渡した物を取り返すには
第476条
受け取った物を使ってしまったら、手遅れです
第477条
債権者の口座への払込によって債務を果たすには
第478条
見たところ弁済を受ける権利があると思える人に弁済すると
第479条
弁済を受ける権利のない人に弁済をしても
第480条
削除
第481条
弁済を受ける権利のない人に弁済をしても
第482条
本人でなくて、当初の契約と違う形でも
第483条
ある物は、あるがままに引き渡す
第484条
弁済の場所と時間
第485条
弁済にかかる経費
第486条
受取証書を発行してもらう
第487条
債権/債務の証書を返してもらう
第488条
どの弁済から始めるか
第489条
支払いの元本・利息・経費の割当の順番
第490条
どの弁済かを話し合いで決めても
第491条
何口かの支払いが必要なのに、お金が足らない場合
第492条
弁済を終えたら
第493条
弁済のやりかた
第2目
弁済の代わりに供託をしたら
第494条
供託することによって
第495条
供託のやり方
第496条
供託のキャンセル
第497条
適さないものを供託する場合
第498条
供託されたものを受け取るには
第3目
立て替える
第499条
立て替えをしてあげたら
第500条
第501条
立て替えたらどうなるか
第502条
一部だけ立て替えた場合
第503条
立て替えてあげたら証書や担保を
第504条
債権者が担保の価値を失くした場合
第2款
差し引きの相殺
第505条
相殺するためには
第506条
相殺の方法と、有効になる時点
第507条
相手の所へ行かなくても
第508条
時効を迎えていても相殺は可能です
第509条
不法行為の賠償は相殺で済ますわけにはいきません
第510条
差押えが禁止されている債権の場合
第511条
差し押さえを受けている債務の相殺は
第512条
相殺の手順の補足
第512条の2
第3款
契約が新しい内容に置き変わったら
第513条
契約が新しい内容に置き変わったら
第514条
債務者変更の更改
第515条
債権者変更のための更改
第516条・第517条
削除
第518条
更改後の担保の扱い
第4款
債務を見逃してもらったら
第519条
第五款
債務者が債権者になったら
第520条
第6節
お金や物やサービスを受け取る権利が書かれた証券
第1款
受け取る相手の名前が書かれた証券
第520条の2
《指図証券》を譲り渡すには
第520条の3
《指図証券》の裏書きのやり方
第520条の4
現在の所有者に権利が認められるには
第520条の5
ちゃんと裏書きされた《指図証券》なら
第520条の6
前の所有者に断ることができたからといっても
第520条の7
《指図証券》を質草にするケースでは
第520条の8
債務者の所在地で
第520条の9
持ってきたのに、債務を果たせないと
第520条の10
指図証券でお金やサービスを提供するにあたって
第520条の11
《指図証券》を無効にするには
第520条の12
《指図証券》を失くしてしまっても
第2款
持っている人が提供を受けられる証券
第520条の13
《記名式所持人払証券》を譲り渡すには
第520条の14
《記名式所持人払証券》を持っているということは
第520条の15
ちゃんと《記名式所持人払証券》を手に入れた人が現れると
第520条の16
《記名式所持人払証券》も断ることができたからといっても
第520条の17
《記名式所持人払証券》を質に入れるときも
第520条の18
《指図証券》の規定も
第3款
それ以外で、名前が記載された証券
第520条の19
第4款
名前が記載されていない証券
第520条の20
第2章
契約:約束や取引を交わす14の方法
第1節
この章全体にいえること
第1款
契約が成立するためには
第521条
契約は自由に
第522条
契約を成立させるためには
第523条
承諾の期限を決めて申し込みをしたら
第524条
承諾の回答が期限内に届かなくても
第525条
申し込みを取り下げるためには
第526条
申し込みをした後で死んでしまったら
第527条
相手の承諾がなくても
第528条
契約の申し込みに条件や変更が加わったら
第529条
懸賞広告
第529条の2
期間が決められている懸賞
第529条の3
期間を決めずに、さしあたって誰もいないと
第530条
懸賞を中止にしても
第531条
懸賞の報酬を受けるのは
第532条
最優秀者が受賞できる懸賞
第2款
契約するとどうなるか
第533条
相手が債務を果たすまで
第534条
削除
第535条
削除
第536条
債務を果たせない場合
第537条
ある人に何かをしてあげて
第538条
人に何かをしてあげる義務が生じたら
第539条
何かしてあげる義務を果たさなくても
第3款
権利や義務を別の人に
第539条の2
第4款
契約はなかったことに
第540条
《解除》をするためには
第541条
債務を果たしてくれないので解除
第542条
こんなケースは催促なしでも
第543条
自分のせいで履行してもらえないんだから
第544条
一部の人だけでの解除は
第545条
解除をしたら
第546条
契約の解除も互いに同時に
第547条
決められた期限内に解除をするつもりがなければ
第548条
解除ができる立場の人でも返せなくなったら
第5款
色んな人に同じ内容の契約を結ぶためのルール
第548条の2
《定型約款》の合意をもらって契約を結ぶには
第548条の3
《定型約款》を提示しないと
第548条の4
《定型約款》を変更したい場合は
第2節
贈与:あげたり、もらったり
第549条
贈与が成立するには
第550条
書面で贈与をすると伝えていなければ
第551条
贈与するものや権利のコンディション
第552条
定期的に贈与する側でも受け取る側でも
第553条
何かをしてもらう代わりの贈与には
第554条
お亡くなりになってから始まる贈与
第3節
売買:売ったり買ったり
第1款
この節全体にいえること
第555条
売買契約とは
第556条
売買したいと伝えたら
第557条
手付金を渡したら
第558条
契約の費用はワリカンで
第559条
お金のやりとりを伴う契約についても
第2款
売ったり買ったりしたら
第560条
売買が成立したら協力も
第561条
他人のものを売却したのなら
第562条
商品トラブルは売主が何とかせねば
第563条
商品トラブルがなんともならなければ値引きしてらう
第564条
商品トラブルで損害賠償
第565条
契約後に足りなくなったら
第566条
問題に気づいて1年以内に
第567条
商品を受け取った後は
第568条
競売で落札したはずなのに
第569条
債権を売る時に
第570条
買主が抵当権を何とかしたら
第571条
削除
第572条
なんとかしないと契約しても
第573条
代金の支払期限
第574条
代金の支払場所
第575条
ものから産み出されたものと、支払いが遅れたら
第576条
買ったのに自分のものではなくなるかもしれないない時は
第577条
抵当権つきの不動産を買ってしまったら
第578条
代金を支払ってもらえない場合は
第3款
お金を払って取り返す
第579条
いずれ買い戻される土地
第580条
買い戻しの期限
第581条
登記した賃借人がいる不動産の買い戻し
第582条
売り手の代わりに買い戻しをされそうになったら
第583条
買い戻しを実行する場合
第584条
共有している不動産での買い戻し
第585条
第4節
交換:物と物とを交換する
第586条
第5節
消費貸借:同じ物を返す条件の貸し借り
第587条
使ってしまったものと同じ物を返す条件で
第587条の2
契約書だけでも消費貸借
第588条
借りたら同じものを返します
第589条
利息はいるよね
第590条
貸すもののクォリティ
第591条
いつまでに返さなければならないか
第592条
査定に見合う物や金額で
第6節
使用貸借:無料で借りて使わせてもらう
第593条
無料で借りて使わせてもらうには
第593条の2
借主が受け取るまでは
第594条
借りた場合の使い方
第595条
必要経費は誰が払うのか
第596条
貸すことが決まったら
第597条
契約期間が終わったら
第598条
契約を解除して、返してくれ
第599条
借りた時の状態に戻してから返して
第600条
損害賠償や費用の請求は一年以内に
第7節
賃貸借:お金を払って物を借りる
第1款
この節全般にいえること
第601条
借りたものを活用させてもらうには
第602条
上限の期間が決められる賃貸借
第604条
賃貸借の契約期間
第2款
お金を払って貸し借りすると
第605条
不動産を賃貸借していると登記しておけば
第605条の2
借り続ける権利のキープ
第605条の3
もとの所有者が借りる側になって場合でも
第605条の4
借り続けることを邪魔する人がいたら
第606条
貸している物の維持管理
第607条
借り手が希望をしていないのに修理をすると言われても
第607条の2
借りてる側が自分で修理
第608条
借り手が修理や補修などにお金を支払った時は
第609条
収益が上回らないと賃料を負けてもらえる
第610条
収益が上回らないと契約解除
第611条
借りてる物が減ってしまったら
第612条
無断で又貸しはいけません
第613条
又貸しの賃料
第614条
賃料の支払い時期
第615条
借りてる物に何かあったら連絡を
第616条
お金を払っていても、ちゃんと使う
第3款
いつまで賃貸借を続けるか
第616条の2
失くなったり、使えなくなったら
第617条
期間を決めていなかった場合
第618条
唐突な契約の解除の禁止も取り決めていたら
第619条
何もなければそのまま更新
第620条
賃貸借契約が解除になったら
第621条
傷んだ時、壊した時、壊れた時
第622条
使用貸借の場合と同様に
第4款
敷金:いわゆる保証金
第622条の2
第8節
雇用:雇ってもらう
第623条
雇用の契約
第624条
報酬はいつ請求できるのか
第624条の2
約束した仕事が終われなくても
第625条
雇い主の権利と労働者の義務を
第626条
5年を超えて雇用契約を解除するには
第627条
雇用期間と辞める時期
第628条
やむを得ない事情があれば
第629条
満了後もそのまま仕事を続けたら
第630条
雇用契約を途中で終了したからといって
第631条
雇い主が破産してしまった場合
第9節
請負:仕事をやり遂げることを約束したら
第632条
請負の契約とは
第633条
いつ報酬を支払うのか
第634条
完成前に中断したら報酬は
第635条
削除
第636条
発注者のクレームが認められない場合
第637条
契約した内容とは違うものが納品されたら
第638条〜第640条
削除
第641条
依頼主の都合で取り下げるには
第642条
依頼主が破産したら
第10節
委任:人に任せて約束事をすること
第643条
委任の仕方
第644条
任された人は一流のホテルマンのように
第644条の2
他の人に再委任をするには
第645条
委任業務の報告
第646条
委任で何かを得たら
第647条
委任のお金や物を使い込んだら
第648条
委任の報酬の請求
第648条の2
委任の成果に対する報酬
第649条
委任の費用を請求されたら前払い
第650条
業務をやり遂げるための費用や、損害の賠償
第651条
いつでも委任は解除できる
第652条
委任を解除したからといって
第653条
強制的に委任を終了することになる場合
第654条
委任が終了した後も
第655条
委任契約の終了を認めてもらうには
第656条
ちょっとした業務の委任
第11節
寄託:物をきちんと預かること
第657条
寄託の成立
第657条の2
寄託の契約を解除できるのは
第658条
勝手に使わず、責任をもって預かる
第659条
ただで預かっても
第660条
裁判に負けて預かったものを取られる前に
第661条
寄託したせいで損害が生じたら
第662条
いつでも返してくれと
第663条
いつ返すのか決めていなければ
第664条
どこで返すのか
第664条の2
預けている間に発生したお金の請求
第665条
寄託でも委任の規定と同じように
第665条の2
同じ物なら一緒にして預かることも
第666条
預かった物は使ってもかまわない場合
第12節
組合:共同で何かの事業を行うこと
第667条
組合の契約
第667条の2
他の人が果たさなくても
第667条の3
組合員の内の一人の無効でも他の人には
第668条
財産は組合員の共有で
第669条
金銭を出資しない場合の責任
第670条
業務を行うためには
第670条の2
組合の代理として
第671条
委任の規定を同じように適用
第672条
組合の活動を委任されたのだから
第673条
組合員なら活動や財産の状況を
第674条
組合員の利益や損害の分配の割合
第675条
組合の債務の負担
第676条
自分だけ組合の債務や債権を
第677条
組合員が債権者だったら
第677条の2
組合の新規加入
第678条
組合からの脱退
第679条
第680条
組合員を除名するには
第680条の2
脱退しても組合の債務は
第681条
脱退した組合員に払い戻しをする場合
第682条
組合が解散する時
第683条
組合の解散を要求するには
第684条
途中で解除しても組合費は
第685条
組合の清算
第686条
清算人については
第687条
組合員の清算人に正当な理由がなければ
第688条
清算人の職務権原と残った財産の分配方法
第13節
終身定期金:死ぬまで定期的もらえるお金
第689条
終身定期金とは
第690条
終身定期金の計算
第691条
終身定期金契約の解除
第692条
終身定期金の契約を解除したら
第693条
対象者が亡くなったとしても
第694条
遺言により成立する終身定期金
第14節
和解:話し合って折り合う
第695条
和解をするには
第696条
和解が成立したら
第3章
事務管理:親切心でしてあげる作業
第697条
親切心で人のために作業をしてあげると
第698条
緊急時に親切心で
第699条
人のためにしてあげたなら
第700条
親切心で作業を始めた以上は
第701条
委任の規定は同じように適用
第702条
親切心でもかかった費用は返してもらえる
第4章
不当利得:理由もなく利益を得たら
第703条
理由もなく得た利益は
第704条
損失を与えていると知りながら
第705条
債務を果たす必要が無いと知っていたのに
第706条
期限が来る前に
第707条
思い違いで他人の債務を
第708条
法律に適さない目的で
第5章
不法行為:人の権利や利益を侵害したら
第709条
人の権利や利益を侵害したら
第710条
財産以外の損害の賠償
第711条
他人の命を奪ってしまったら
第712条
未成年者や心の病のせいで、しでかした事
第713条
第714条
面倒を見る人に責任が
第715条
雇い主にも
第716条
外注先と発注者の責任
第717条
建物の管理者や所有者に
第718条
生き物を飼う時は
第719条
共同でしでかしたことは
第720条
正当防衛と緊急避難
第721条
生まれていなくても危害が及んだら
第722条
損害賠償はお金で
第723条
名誉を傷つけられたら
第724条
損害賠償の時効
第724条の2
生命や身体への被害を受けたら五年
第3編の冒頭へ
第4編
親戚関係にある人たちについて
第1章
この編全体でいえること
第725条
誰が親族となるのか
第726条
親等の数え方
第727条
養子縁組をしたら
第728条
結婚相手の親戚との親族関係
第729条
養子との親族関係
第730条
親族間のたすけあい
第2章
夫婦になると
第1節
ちゃんと夫婦になるには
第1款
夫婦になる条件
第731条
法的に夫婦になれる年齢
第732条
同時に二重に夫婦にはなれない
第733条
再婚することが許されない期間
第734条
血縁関係で結婚できない相手
第735条
離婚相手の血縁関係で結婚できない相手
第736条
養子に迎えると結婚はできない
第737条
削除
第738条
成年被後見人の結婚
第739条
結婚の届け出
第740条
婚姻届の受理
第741条
外国にいても婚姻届けは
第2款
結婚が認められない場合
第742条
結婚が無効となる場合
第743条
結婚を取り消すには
第744条
法律に違反した結婚の取り消し
第745条
年齢に達していないのに結婚しても
第746条
許されない期間中に再婚したとしても
第747条
詐欺や脅迫にあって結婚させられた場合
第748条
結婚を取り消すと
第749条
離婚した時と同じように
第2節
ちゃんと夫婦になるには
第750条
夫婦の苗字
第751条
遺された人は旧姓を
第752条
夫婦はいっしょにたすけあって
第753条
削除
第754条
夫婦で交わした約束は
第3節
夫婦の財布
第1款
この節全般に言えること
第755条
夫婦の財産の取り扱い
第756条
夫婦の間で独自の財産の取り扱いの約束は
第757条
削除
第758条
婚姻届を出した後の財産の取り扱い
第759条
財産の取り扱いを決めたり、変更した時は
第2款
法律で決められている財布の使い道
第760条
結婚に関わる費用の支払いは
第761条
生活費の支払いは
第762条
夫婦の間で自分のだけの財産とは
第4節
離婚
第1款
話し合って別れるには
第763条
話し合って、協議離婚
第764条
協議離婚をした場合にも
第765条
離婚届が受理されるには
第766条
別れたら子供の世話は
第767条
離婚して元の苗字に
第768条
夫の財産、妻の財産
第769条
相手の先祖のお墓のことは
第2款
裁判で別れるには
第770条
裁判による離婚
第771条
裁判で離婚をする場合でも
第3章
親子の縁も
第1節
夫婦が産んだ子
第772条
産まれた子は誰の子
第773条
父が誰かを決められない場合
第774条
夫が納得できなければ
第775条
自分の子ではないと認めてもらうには
第776条
自分の子と認めたら
第777条
自分の子ではないと訴え出ることができる期間
第778条
第779条
自分の子だと届け出て
第780条
認知には代理人の了解は必要ない
第781条
認知のやり方
第782条
成人した子の認知
第783条
産まれていない子、亡くなった子の場合
第784条
認知によって
第785条
認知をしたら取り消しはできない
第786条
認知を受け入れないことも
第787条
どうしても認知をしてくれない場合
第788条
認知をしたら子の世話は
第789条
自分たちの子
第790条
子が名乗る苗字
第791条
子が苗字を変えるには
第2節
養子を迎える
第1款
養子の縁を結ぶには
第792条
養い親になれる年齢
第793条
年上の人を養子にはできません
第794条
後見人が被後見人を養子に迎えるには
第795条
未成年の養子は夫婦で迎えて
第796条
成人を養子に迎える場合でも結婚相手には
第797条
15歳未満の子を養子に迎えるには
第798条
未成年を養子に迎えるとき
第799条
結婚の規定と同じように
第800条
縁組の届出が受理されるには
第801条
外国で養子縁組をする時は
第2款
養子の縁が結ばれない時
第802条
無効な縁組
第803条
縁組を取り消すことができる場合
第804条
20歳に満たない人が養い親になったら
第805条
年上の人を養子に迎えてしまったら
第806条
許可無く後見人がその被後見人を養子に迎えてしまったら
第806条の2
結婚相手が養子縁組を認めていなかった場合
第806条の3
法定代理人の了解がないのに
第807条
家庭裁判所の許可無く未成年を養子に迎えると
第808条
養子縁組を取り消した場合の細かいことは
第3款
養子のご縁を結んだら
第809条
実の子と同じ身分に
第810条
養い親の苗字に
第4款
縁を切るには
第811条
話し合って離縁する
第811条の2
未成年の養子と養い親夫婦の離縁
第812条
結婚の規定を同じように適用します
第813条
離縁の届出が受理されるには
第814条
裁判による離縁
第815条
養子が15歳未満の場合に離縁の訴えを起こすのは
第816条
離縁した後に名乗る苗字
第817条
離縁をした場合の相手の先祖のお墓のことは
第5款
子の将来のための養子制度
第817条の2
特別養子縁組を成立させるには
第817条の3
特別養子縁組の養い親には夫婦で
第817条の4
特別養子縁組の養い親になることができる年齢
第817条の5
特別養子縁組の養子として認められる年齢
第817条の6
実の親の同意
第817条の7
その子の健やかな成長と明るい将来のために
第817条の8
見守り育てる様子のチェック
第817条の9
実の親とは縁が切れます
第817条の10
特別養子縁組の離縁
第817条の11
特別養子縁組を離縁したら元の親族に
第4章
子の面倒を見る義務と権利
第1節
この章全体でいえること
第818条
子を育て世話ができるのは
第819条
離婚をしたり認知をした時の親権は
第2節
親権を引き継いだら
第820条
子の面倒をみたり教育を受けさせたり
第821条
生活する場
第822条
叱ったり罰を与えても
第823条
お金をかせぐには
第824条
子の財産を責任もって
第825条
両親そろってしたわけではない契約
第826条
利益・不利益を争う案件には
第827条
自分の財産と同じくらい慎重に
第828条
子の財産を清算してください
第829条
第830条
見返りのない財産が譲られる際には
第831条
委任の規定と同じように
第832条
子の財産管理の経費や手間賃の時効
第833条
子も孫もまとめて親権
第3節
親権を任されなくなる時
第834条
ふさわしくなければ親権を取り上げます
第834条の2
親らしくなければ親権を止めさせます
第835条
子の財産を管理できなければ財産に手を付けては
第836条
ちゃんと親らしくなった時には
第837条
親としてやむを得ない事情があったら
第5章
法律的に面倒をみてもらうには
第1節
面倒をみてもらう状態になるのは
第838条
第2節
どうやって面倒をみるのか
第1款
面倒をみてあげる人
第839条
未成年後見人を託しておく
第840条
未成年後見人を決めるには
第841条
親の側から未成年後見人選びを依頼する場合
第842条
削除
第843条
成年後見人を決めるには
第844条
後見人を辞めるには
第845条
辞めた後見人の後釜
第846条
後見人をクビにするには
第847条
後見人になれない人
第2款
面倒をみてあげる人と渡り合う人
第848条
未成年後見監督人を決めることができるのは
第849条
後見監督人を決めるのは
第850条
後見監督人になれない人
第851条
後見監督人がやらなければならない仕事
第852条
委任や後見人に関する規定は同じように
第3節
面倒をみるために必要なこと
第853条
財産を調べて目録にまとめること
第854条
後見を受ける人の財産をまとめる前には
第855条
債権や債務を後見監督人にちゃんと伝えておかないと
第856条
後見人が就いた後に手に入れた財産も
第857条
後見を受ける子の身の回りの世話
第857条の2
未成年後見人が二人以上いるならば
第858条
成年後見人の配慮
第859条
財産の管理や支払いについて
第859条の2
成年後見人が二人以上いるならば
第859条の3
成年被後見人が住むための敷地や建物を
第860条
不利益を争う案件に関する規定は
第861条
後見を受けさせる計画の策定とその費用
第862条
後見人へのお礼として
第863条
後見の役割を果たしているのか
第864条
後見監督人の了解が必要な場合
第865条
第866条
被後見人の財産や権利が後見人のものになったら
第867条
未成年に対する後見人にも同じように
第868条
未成年被後見人の財産管理だけでも
第869条
委任や財産を譲られる時の規定も
第4節
もう面倒をみなくても
第870条
後見人の役割が終了したら
第871条
第872条
清算を完了する前の契約の取り消しについて
第873条
お金の貸し借りをしたり、立て替えさせたら
第874条
委任の終了と同じように
第875条
後見にかかった経費の時効
第6章
念押しや見守りが必要な人
第1節
念押しが必要な人
第876条
念押しが必要な人には《保佐》を
第876条の2
保佐する人と、臨時で保佐する人を選ぶ
第876条の3
保佐監督人
第876条の4
保佐人が代理になるには
第876条の5
保佐をする際には
第2節
見守りが必要な人
第876条の6
見守りが必要な人には《補助》を
第876条の7
補助人と、臨時補助人を選ぶ
第876条の8
補助監督人
第876条の9
保佐人が代理になるには
第876条の10
補助をする際には
第7章
互いに生活の面倒をみてあげる義務
第877条
誰がめんどうをみてあげるのか
第878条
だれが優先されるのか
第879条
どのくらい面倒をみてあげるのか
第880条
どのくらい面倒をみるのか、事情が変わったら
第881条
面倒をみてもらえる権利というものは
第4編の冒頭へ
第5編
遺産をどうするか
第1章
この編全体でいえること
第882条
相続が始まる
第883条
相続を始める場所
第884条
相続の間違いを正すことができるのは
第885条
財産を相続するためにかかる諸費用
第2章
相続を受ける人
第886条
生まれる前の子にも
第887条
子や孫が相続を受ける権利
第888条
削除
第889条
親や兄弟が相続権を引き継ぐ場合
第890条
結婚した相手は最優先で
第891条
相続を受けることが許されない人
第892条
遺留分を認めないで
第893条
遺言で、受け取る権利を無効にする
第894条
受け取る権利の無効を取り消すには
第895条
遺産を受ける権利がどうなるのかわからぬ段階で
第3章
相続をしたら
第1節
この章全体でいえること
第896条
相続で引き継ぐ権利と義務
第897条
祀り事は誰が引き継ぐのか
第897条の2
相続財産が目減りしないように
改正
第898条
複数の人で相続する場合
改正
第899条
第899条の2
法定相続分を超える遺産を自分のものと認めてもらうには
第2節
相続の分け前
第900条
法律で決められた分け前
第901条
親や兄弟の分として、その子が遺産を
第902条
遺言により受け取る人や分け前を変える
第902条の2
法定相続分と違う場合の債務負担
第903条
特別な便宜があった場合の遺産の分け方
第904条
第904条の2
貢献した分は差し引いて
第904条の3
相続が始まって10年が過ぎると
改正
第905条
遺産を受け取る権利が赤の他人に譲られても
第3節
遺産を分けるには
第906条
どういう基準で分け前を決めるのか
第906条の2
分け合う前の遺産の一部が使われても
第907条
遺産の分け方の話し合いがまとまれば
改正
第908条
遺言の中で指示したことは
改正
第909条
遺産を分割する前にさかのぼって
第909条の2
ひとまず使える遺産の預貯金
第910条
新しい相続人には現金で我慢を
第911条
自分の分け前に不良や過不足があったら
第912条
相続した遺産の債権が回収できない場合
第913条
なんとかしてあげられない場合
第914条
遺言で、他の責任の負わせ方をしても
第4章
相続を受けるか放棄するか
第1節
この章全体でいえること
第915条
相続を受けとるか、放棄するか
第916条
第917条
第918条
相続の決着がつくまで維持管理は
改正
第919条
相続の承認や放棄の決定を撤回したり、取り消したり
第2節
遺産を受け継ぐ
第1款
全て受け継ぐ
第920条
全て受け継ぐことを承認したら
第921条
法律的に単純承認となるケース
第2款
負の相続の方が多いなら
第922条
財産を受け取った分までしか負債は
第923条
一人でも限定承認は嫌だといったら
第924条
限定を承認をすることになったら
第925条
限定承認をしたら権利も義務も
第926条
限定承認をしたら財産の管理は
改正
第927条
限定承認の通知
第928条
一定期間を迎えるまでは
第929条
通知した期限が過ぎたら
第930条
期限前の債権は
第931条
受遺者への贈与は後回し
第932条
遺産を競売にかけて負債の支払いに
第933条
相続財産を競売や鑑定する場合
第934条
規定通りの方法で返済をしなかったために
第935条
期間が過ぎてから請求をしても
第936条
何人かで相続財産を分け合う場合
改正
第937条
使ったり隠していたら
第3節
相続は受け取らない
第938条
相続を受け取るつもりがなかったら
第939条
相続は受け取らないという人のことは
第940条
遺産放棄をするつもりであっても
改正
第5章
遺産は勝手に使っちゃいけません
第941条
遺産を区分けするから取り分を連絡してきて
第942条
優先的に取り分を
第943条
区分けをしてくれと要請があったら
第944条
財産の区分けをする場合の管理
第945条
区分けをしている不動産は
第946条
財産を区分けする場合は
第947条
要請をした人への遺産の分け前
第948条
自身の財産から分け前を
第949条
遺産を手放さなくてもすむために
第950条
相続人の債権者が区分けを要求するのは
第6章
相続する人がいない場合
第951条
相続人がわからない場合
第952条
相続財産の清算人が選ばれて
改正
第953条
相続財産の清算人になる人には
改正
第954条
相続財産の現状報告
改正
第955条
相続財産のヌシになる法人には
改正
第956条
代理人として活動できるのは
改正
第957条
相続財産に対する債務の請求を
改正
第958条
やっぱり相続人がわからなければ
改正
第958条の2
相続人がいないとなったら
改正
第959条
受け取る人のない遺産は国庫に
第7章
天国へ行く前に伝えておきたいことを
第1節
この章全体でいえること
第960条
遺言を書くには
第961条
遺言が認められる年齢
第962条
第963条
第964条
遺言をしたら、遺言をしても
第965条
相続の場合と同じように
第966条
後見人のためになる遺言は
第2節
遺言のやり方
第1款
普通はこのやり方で
第967条
特別のやり方をのぞき
第968条
自筆証書による遺言
第969条
公正証書による遺言
第969条の2
特別な事情がある場合の公正証書による遺言
第970条
秘密証書による遺言
第971条
秘密証書としては不備があっても
第972条
事情がある場合の秘密証書による遺言
第973条
成年後見人が遺言をする場合
第974条
遺言の証人や立会人になれない人
第975条
二人以上で一つの証書に遺言をしても
第2款
特別な場合はこのやり方で
第976条
今にも亡くなりそうな人の遺言
第977条
伝染病にかかっても
第978条
航海中の船乗りも
第979条
遭難した船の中での遺言
第980条
関わった人は署名・押印を
第981条
署名・押印をしない人がいたら
第982条
普通の場合の規定も同じように
第983条
普通のやり方で遺言ができるようになったなら
第984条
国外で遺言をしようと思ったら
第3節
遺言に従って
第985条
遺言の効力が始まる
第986条
遺産を受け取る権利の放棄
第987条
遺言通り受け取るのか、放棄するのか
第988条
どうするか決める前にお亡くなりになったら
第989条
受け取りを認めたり放棄をしたら
第990条
もらえる財産の割合を指定された人も
第991条
もらえるはずなら担保を
第992条
遺産の利息や利潤も
第993条
遺産を譲り渡す側でかかる経費は
第994条
先にお亡くなりになったら
第995条
遺言通りにならなくなったら
第996条
自分のではないものを譲ると遺言しても
第997条
第998条
遺産を引き渡す立場になったら
第999条
壊されたり、くっついたりした場合
第1000条
削除
第1001条
何かをしてもらえたり、お金を譲り渡すと遺言したのに
第1002条
何かしなければもらえない遺産
第1003条
何かしなければならない条件が軽くなるケース
第4節
遺言通りにするために
第1004条
遺言書があったら
第1005条
勝手に遺言を実行したら
第1006条
遺言の実行人を決める
第1007条
遺言の実行を任されたら
第1008条
実行役を引き受けるかの回答は
第1009条
遺言の実行役をすることができない人
第1010条
遺言実行役を選び出すには
第1011条
相続されるべき財産の目録
第1012条
遺言を実行をする際の権利と責任
第1013条
遺言の実行を妨げてはいけない
第1014条
特定の財産だけが遺言の対象だったら
第1015条
遺言の実行役がしたことは
第1016条
遺言の実行役を人に任せることは
第1017条
遺言の実行役が何人もいる場合
第1018条
遺言の実行役の報酬は
第1019条
遺言実行役を辞めるには
第1020条
委任が終了した後の規定を
第1021条
遺言を実行するための経費
第5節
遺言を取りやめる
第1022条
遺言の撤回
第1023条
前後二つの遺言の優先度
第1024条
遺言書を破り捨てたり、書かれた財産を手放したら
第1025条
遺言を撤回したら
第1026条
遺言は誰かが勝手に撤回できない
第1027条
決められたことをやらないと
第8章
相方に死なれても住み続ける
第1節
相方には住み続ける権利が
第1028条
相方に先立たれても
第1029条
裁判所に配偶者居住権を認めてもらうには
第1030条
お亡くなりになられるまで
第1031条
配偶者居住権は登記を
第1032条
住み続けることになったら
第1033条
暮らしやすくするために
第1034条
一般的な費用は
第1035条
家を出るとき
第1036条
賃貸の規定と同じように
第2節
相方には当面の間、住み続ける権利が
第1037条
相方に先立たれても当面の間
第1038条
住み続けることになったら
第1039条
配偶者居住権が認められると
第1040条
短かったけど、家を出るとき
第1041条
短いけれど、賃貸の規定と同じように
第9章
分け前の最低保証分
第1042条
相続人との関係と保証される割合
第1043条
遺留分あてるための資産額
第1044条
第1045条
第1046条
実際に遺留分を請求するには
第1047条
遺留分は金額で
第1048条
遺留分返還請求の時効
第1049条
遺留分を受け取らないという選択
第10章
頑張ってくれた人には
第1050条
第5編の冒頭へ
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民法改正に伴い
改正
令和5年4月1日に施行される条文(かみくだし作業済)
改正
令和5年4月1日に施行される条文(かみくだし作業前)
かみくだしシリーズ
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