第5編 遺産をどうするか
第五編 相続
第10章 頑張ってくれた人には
第十章 特別の寄与

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第5編 第9章 分け前の最低保証分
- 第1050条重要
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亡くなった人の親族で、生きているときに見返りも求めず介護など色々と尽くして財産を遺すのに特別の貢献した人のことを《特別寄与者》といいます。
《特別寄与者》には、相続人に対して貢献した分をお金に換算して請求することが認められます。
貢献した分を換算したお金のことを《特別寄与料》といいます。
相続人の当人はもちろん、相続を放棄した人や問題があって相続を受けることが許されない人は《特別寄与者》としては認められません。 - 2
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協議による《特別寄与料》の支払いに応じてくれない場合、家庭裁判所に相談すれば、協議を進めずに《特別寄与料》の支払いをさせる処分を決めてもらうことができます。
ただし裁判所に相談できるのは、相続のことや誰が相続人なのかを知ってから六ヶ月以内か、相続となってから1年以内に限られます。 - 3
- 《特別寄与者》からの相談を受けた家庭裁判所は、貢献した時期や具体的な貢献内容、遺産の金額などの事情を考慮して、適切な《特別寄与料》を決めます。
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- 被相続人の意向を思い返せば、遺言による贈与は尊重するべきですから、《特別寄与料》を算出する場合は被相続人がお亡くなりになった時点の財産から遺言による贈与の分を引いた額を上限金額とします。
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- 《特別寄与》に関わる相続人が複数いる場合、各自が受け取る相続額の割合に応じて《特別寄与料》を負担することになります。
原文
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第5編 第9章 分け前の最低保証分
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