第1編 この法律全体で言えること
第一編 総則
第3章 法人:法律で人と同じように扱われる団体
第三章 法人

第1編 第4章 物について
第1編 第2章 人について
人と同じように扱われる団体とは
- 第33条
- この法律や関係する法律の定めにより“団体”には《法人》としての扱いを認められることがあります。
- 2
- 学校関連・慈善関連・宗教関連などの人の役に立つことを目的とする《法人》、商売や事業をすることを目的とする《法人》、その他の《法人》を設立したり、組織づくりをしたり、運営や管理をするには、この法律や関係する法律の定めに従うこととします。
原文
35
法人ができること
- 第34条
- 法人は、法令の規定にしたがって、法人の規則を定めた《定款》や《基本約款》に書かれた目的の範囲内で、“人”と同じように権利を持ち、義務を負います。
法律と、役所からだされる命令(政省令や条例・規則を全部まとめて《法令》といいます。
法人を設立する際に定める、法人自身のことについて定めた最も根本的な規則集を《定款》といいます。
契約を結ぶ時などに用いるために予め定式化した規則集を《基本約款》といいます。
原文
36
外国の法人
- 第35条
-
“外国の行政上の法人”と“外国の会社法人”をのぞき、民法はそれ以外の《外国法人》の成立を認めません。
ただし、法律や条約で定めがあって、その中で認められた法人については、問題ありません。 - 2
-
前項の規定で認められた《外国法人》は、同じ形態の日本の法人と同じ権利があります。
ただし、もともと日本人だけに与えられた権利と、法律や条約で特別に規定がある権利については、同じではありまません。
原文
37
登記
- 第36条
- 法人(外国法人を含む)は、民法やその他の関係する法令の定めにしたがって、《登記》をしてください。
権利や公示に関する事柄を法務局の登記所に届け出て台帳に記載登録をすることを《登記》といいます。
原文
38
外国法人の登記
- 第37条
-
第35条民法で認定される外国法人は、日本に事務所を開設する場合、次の内容を登記しなければなりません。
この登記は、その事務所の所在地にある登記所で、開設後3週間以内に行う必要があります。 - 一
- 外国法人を設立した際の準拠法
- 目的
- 三
- 名称
- 四
- 事務所の所在場所
- 五
- 存続期間を定めたときは、その定め
- 六
- 代表者の氏名及び住所
- 2
-
上記に変更が生じた場合は、3週間以内に、変更の登記をしなければいけません。
もし登記が済むまでは、法律上は登記の前の状態にあるものとされます。 - 3
-
代表者がその職務を辞めたり、代表に選ばれなくなった時は、その登記をしなければなりません。
登記が済むまでは、法律上は登記の前の状態にあるものとされます。 - 4
- 記載内容の変更や代表者の異動について、それが外国で行われた場合は、登記変更の締め切り期限は、その通知が届いた日から起算します。
- 5
- いくら国外で認められたとしても日本での登記が済むまでは、それを知らない人が法人として認めてくれなくても、やむをえないものとします。
- 6
- 外国法人が事務所を移転した時は、元の所在地での登記を3週間以内に移転の手続きを行い、新しい所在地での登記を4週間以内に行わなければなりません。
- 7
- 同じ管轄内での事務所移転の場合は、1回の移転登記でOKです。
- 8
- 外国法人の代表者が、この条の登記をしなかった場合は、ペナルティとして50万円以下の支払い(過料)が命じられます。
罰金よりは罪が軽い刑で、お金を支払えという命令を受けることを《過料》といいます。
原文
39
- 第38条〜第84条
- 削除
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