第4編 親戚関係にある人たち
第四編 親族
第7章 互いに生活の面倒をみてあげる義務
第七章 扶養

第5編 死後に遺った財産をどうするか
第4編 第6章 念押しや見守りが必要な人
誰がめんどうをみてあげるのか
- 第877条
- 血のつながった親子や孫、そして兄弟姉妹とは、互いに生活の面倒をみてあげる義務があります。
- 2
- 特別な事情があって家庭裁判所の指示が出たら、血のつながった親子や兄弟姉妹に限らず、おじやおばとおいやめいの間でも、互いに生活の面倒をみてあげる義務を負うことになります。
- 3
- 特別な事情が心配がなくなり家庭裁判所の指示が取り下げられたら、おじやおばとおいやめいとの間で面倒をみる必要はなくなります。
原文
955
だれが優先されるのか
- 第878条
-
次の場合は、家庭裁判所で誰に面倒を見る責任を負わせるかを決めてもらうことになります。
- 面倒をみてあげるべき人が何人かいる状況で、話し合いをしてもまとまらない場合
- 面倒をみてあげるべき人が何人かいるのに、話し合いができない場合
次の場合は、家庭裁判所で誰を優先的に面倒を見るべきかを決めてもらうことになります。- 面倒をみてもらう必要がある人が何人かいる状況で、面倒をみる側の人に十分な金銭的余裕がない場合
原文
956
どのくらい面倒をみてあげるのか
- 第879条
-
次の場合は、家庭裁判所がどのくらい面倒をみてあげる必要があるのか、どのくらい面倒を見てあげられるのかをよく検討した上で、どれくらい面倒をみてあげるのかを決めることになります。
- 扶養する側と扶養をされる側で話し合いがまとまらない場合
- そもそも話し合いができない場合
原文
957
どのくらい面倒をみるのか、事情が変わったら
- 第880条
- 面倒をみることについて、いったん家庭裁判所から指示があった後でも事情が変わったら、優先順位や程度や方法について家庭裁判所からの指示が変更されたり、指示の取り消しが認められることがあります。
原文
958
面倒をみてもらえる権利というものは
- 第881条
- 面倒をみてもらえる権利を人に譲ることはできません。
原文
959
第5編 死後に遺った財産をどうするか
第4編 第6章 念押しや見守りが必要な人
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