第1編 この法律全体で言えること
第一編 総則
第4章 物について
第四章 物

第1編 第5章 取引や約束事について
第1編 第3章 法律で人と同じように扱われる団体
“物”の定義
- 第85条
- この法律で“物”とは、実態のあるもののことをいいます。
原文
40
不動産と動産
- 第86条
- 土地と、その土地に建っている物は、《不動産》といいます。
- 2
- 不動産以外の物は、全て《動産》といいます。
誰にでも譲り渡すことができて、人から何かを得られる権利のことを《無記名債権》といいます。
原文
41
本体と付属品
- 第87条
- 本体をちゃんとした完成状態とするために必要なパーツのことを、付属品といいます。
- 2
- “本体”を人に売り渡すような時には“付属品”も必ずいっしょに付属させる必要があります。
“本体”のことを《主物》といいます。
“付属品”のことを《従物》といいます。
原文
42
ある物から生まれる物とある物を使う代金
- 第88条
- ある物から別の価値あるものが生み出されたり、採集された物を《天然果実》と呼びます。
- 2
- ある物を使うことに対して支払う代金や、その代替の品を《法定果実》と呼びます。
原文
43
生まれてきた物は
- 第89条
- 物を持っている人が、そこから生み出された物の持ち主になります。
- 2
- 物の使用料は、使った期間の日割り計算で金額を決めます。
原文
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