CONTENTS



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1.総則 4.物

第1編 この法律全体で言えること

第一編 総則

第4章 物について

第四章 物

物について
第1編 第5章 取引や約束事について

第1編 第3章 法律で人と同じように扱われる団体
“物”の定義
第85条

この法律で“物”とは、実態のあるもののことをいいます。
原文
不動産と動産
第86条

土地と、その土地に建っている物は、《不動産》といいます。
2

不動産以外の物は、全て《動産》といいます。
誰にでも譲り渡すことができて、人から何かを得られる権利のことを《無記名債権》といいます。
原文
本体と付属品
第87条

本体をちゃんとした完成状態とするために必要なパーツのことを、付属品といいます。
2

“本体”を人に売り渡すような時には“付属品”も必ずいっしょに付属させる必要があります。
“本体”のことを《主物》といいます。
“付属品”のことを《従物》といいます。
原文
ある物から生まれる物とある物を使う代金
第88条

ある物から別の価値あるものが生み出されたり、採集された物を《天然果実》と呼びます。
2

ある物を使うことに対して支払う代金や、その代替の品を《法定果実》と呼びます。
原文
生まれてきた物は
第89条

物を持っている人が、そこから生み出された物の持ち主になります。
2

物の使用料は、使った期間の日割り計算で金額を決めます。
原文
第1編 第5章 取引や約束事について

第1編 第3章 法律で人と同じように扱われる団体
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民法改正に伴い

改正
  令和5年4月1日に施行される条文(かみくだし作業済)

改正 令和5年4月1日に施行される条文(かみくだし作業前)

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