CONTENTS



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2.物権 4.地上権

第2編 物権:物に関して

第二編 物権

第4章 地上権:用地として土地を使える権利

第四章 地上権

第2編 第5章 地上権:用地として土地を使える権利

第2編 第3章 所有権:ずっと俺のものという権利
地上権とは
第265条重要

他人の土地に“建物や構造物”を設けたり“植樹”をすることにより、何かの“用地”として利用することが許される権利を《地上権》といいます。
《工作物》とは、建物や鉄塔・井戸や水路・鉄道やトンネルなど“構造物”のことを指し、必ずしも土地の‘上’でなくても設置は可能です。
必ずしも《工作物》が設置されていなくてもその権利自体は認められます。
原文
地代に関して
第266条

“用地代”の定期的な支払いに関する規定は、《小作権》に関する規定(第274条から第276条)と同じように適用されます。
2

“用地代”の支払いに関する規定は、《小作権》に関する規定の他、同様な性質の場合は《賃貸借》に関する規定も同じように適用されます。
原文
お隣とのつきあい方
第267条

“用地”を使っている人には、お隣とのつきあい方の規定(第3章第1節第2款)が同じように適用されます。

ただし、第229条の“隣の土地との境界線上に設けられたもの”は自分と隣の人との共有物となることに関する規定は、誰が設置したのかによって次の通りとします。
  • 地主が設けたもの:地主と隣の人との共有物
  • 《地上権者》が設けたもの:《地上権者》と隣の人との共有物
原文
地上権の継続期間
第268条

《地上権》を設定する際に、特に継続期間に関して慣習がなく、具体的に継続期間を決めなかった場合、《地上権者》はいつでもその権利を放棄することができます。

また“用地代”を設定した場合は支払い期限が来たら1年分をまとめて支払うこととし、権利を放棄する場合は予め1年前に「放棄する」ことを地主に伝えておかなければなりません。
2

《地上権》について継続期間が決まっておらず、当面は“用地”としての利用を続けようとしている状況で当事者間の話し合いがまとまらなければ、当事者が裁判所にお願いをすると、裁判所が「“構造物”や“植樹”の状況」や「《地上権》を設定した当時の事情」を考慮して、20年から50年までの範囲で“継続期間”を定めてくれます。
原文
構造物などの撤去や買い取りについて
第269条

《地上権》が消滅する時は、その土地を元の更地に戻すため、《地上権者》には“構造物”や“植樹”を持ち出すことが許されます。

しかし、地主が相場に見合う金額で「買い取る」ことを《地権者》に伝えた場合、《地権者》に正当な理由がなければこの申し出を断ることはできません。
2

前項の規定とは異なる慣習があれば、その慣習に従ってください。
原文
地下や上空の地上権
第269条の2

“用地”として設定する場合、その土地の地上に限らずその地下や上空についても、構造物を設置するために上下一定の範囲において利用することができます。

地下や上空の《地上権》を設定したことにより地上の《地上権》の利用に制約を受けることは認められます。
2

ある土地において、地上の《地上権者》とは別の人が地下や上空の《地上権》の設定を希望した場合、この土地の権利に関わる全員が承認すれば、新たに地下や地上の《地上権》を設定することができます。

その場合、地上の《地上権者》は地下や地上の《地上権》の活用を妨げてはなりません。
地下や上空の《地上権》のことを《区分地上権》といいます。
原文
第2編 第5章 地上権:用地として土地を使える権利

第2編 第3章 所有権:ずっと俺のものという権利
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民法改正に伴い

改正
  令和5年4月1日に施行される条文(かみくだし作業済)

改正 令和5年4月1日に施行される条文(かみくだし作業前)

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