第1編 この法律全体で言えること
第一編 総則
第6章 期間の計算の仕方
第六章 期間の計算

第1編 第7章 時効について
第1編 第5章 取引や約束事について
期間の数え方
- 第138条
-
期間を設定したり計算する方法は、通常この章で決められている方法が標準となります。
ただし、「別の法令や裁判上の命令で特別に定められている場合」や「契約をする時に特別な方法を決めていた場合」はその方法が標準となります。
原文
95
カウント開始の基準
- 第139条
- 期間を「○時間」と決めたら、スタートした瞬間から期間のカウントを始めます。
原文
96
- 第140条
-
「○日・○週・○ヶ月、○年」という場合は、原則としてその翌日から期間のカウントを始めます。
ただし、午前0時カウント開始という指定があれば、その指定に従います。
原文
97
期間の満了
- 第141条
- 設定した期間の最終日が終わると、その期間が満了します。
原文
98
- 第142条
- 休日(日曜日や祝日など)には営業しない慣例のある場合は、その翌日が期間満了の日となることも認められています。
祝日は、国民の祝日に関する法律によって定められます。
原文
99
暦による期間の設定
- 第143条
- 週や月・年で期間を設定する場合は、暦にしたがってカウントします。
- 2
-
週や月・年で期間を設定する場合、週や月・年の第1日目を“期間の初日”とすると、その週や月・年の末日が期間の満了日となります。
週や月・年の初日以外の日が“期間の初日”とすると、翌週や翌月・翌年の期間初日の“日”の前日にあたる“日”が期間の満了日となります。
大の月の末日を“期間の初日”に、小の月が“期間の末日”になるように期間を設定すると、その年によっては該当する“日”が暦にない場合がありますが、その場合は繰り上がってその月の末日が期間の満了日になります。
原文
100
第1編 第7章 時効について
第1編 第5 取引や約束事について
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