第4編 親戚関係にある人たち
第四編 親族
第2章 夫婦になると
第二章 婚姻
第4編 第3章 親子の縁も
第4編 第1章 この編全体でいえること
第1節 ちゃんと夫婦になるには
第一節 婚姻の成立
第1款 夫婦になる条件
第一款 婚姻の要件
法的に夫婦になれる年齢
- 第731条
- 18歳になると、夫婦になることが認められます。
原文
同時に二重に夫婦にはなれない
- 第732条
- すでに夫婦になっている人が同時期に他の人とも夫婦になることは許されません。
原文
- 第733条
- 削除
血縁関係で結婚できない相手
- 第734条
-
直系の血縁関係にある親と子、孫や、血縁関係にある兄弟姉妹、甥・姪、おじ・おばとは結婚できません。
養子に迎えられた人と、養親の直系でない血縁関係の兄弟や甥・姪、おじ・おばとは結婚が認められます。 - 2
- 6歳未満の乳幼児を保護する目的で認められる《特別養子》により血縁の親族関係を終了させた後でも、結婚することはできません。
家系図上で兄弟として枝分かれした血縁関係のことを《傍系血族》といいます。
原文
離婚相手の血縁関係で結婚できない相手
- 第735条
-
離婚や死別の後でも、結婚相手の直系の親や子、孫とは結婚できません。
離婚や《特別養子》により親族関係を終了させた後でも、別れた相手の親や子、孫とは結婚できません。
原文
養子に迎えると結婚はできない
- 第736条
-
離婚や死別をした後でも、養親と養子とは結婚できません。
養親と養子の元結婚相手や養子の子供とも結婚はできません。
これらの相手とは養親だけではなく、養親の直接の子や孫、曾孫などの直接的な子孫とも結婚はできません。
それにとどまらず、たとえ養子として親族の縁を切った後でも、これらの人との間で結婚はできません。
子や孫、曾孫のように自分たちが産んだ子孫のことを《直系卑属》といいます、
原文
- 第737条
- 削除
成年被後見人の結婚
- 第738条
- 成年被後見人の場合、その人の後見人に反対されても、自分の意思がしっかりしてれば、結婚することができます。
原文
結婚の届け出
- 第739条
- 戸籍法の規定に従って届出をすると、結婚したことが認められます。
- 2
-
婚姻届を提出する際には、結婚する二人の署名と、それを証明する二人の成人の証人の署名が必要です。
証人の証明は口頭でも良いとされています。
原文
婚姻届の受理
- 第740条
- 婚姻届は、年齢や結婚歴、血縁同士の結婚ではないか、養子との結婚でないか、その他の関連する法令に違反していないかを確かめた上で、問題が無いことが確認されると受理されます。
原文
外国にいても婚姻届けは
- 第741条
-
日本人同士が外国で結婚しようとしたら、その国の駐在日本大使や公使・領事に対して婚姻届を提出することができます。
その場合、本人や証人の署名などが必要であり、規定の違反がないかを確認した上で受理されることとなります。
原文
第2款 結婚が認められない場合
第二款 婚姻の無効及び取消し
結婚が無効となる場合
- 第742条
- 次のような場合には結婚が認められず、無効になります。
- 一
- 人違いのような理由で、婚姻届に書かれた当事者には結婚する意思が無い場合。
- 二
-
婚姻届に書かれた当事者が、その届けを出さない場合。
しかし、結婚する意思があり、承認もいれば、届の署名に不備があるぐらいのことであれば、届出は直さなければなりませんが、結婚することは一応認めることとします。
原文
結婚を取り消すには
原文
法律に違反した結婚の取り消し
- 第744条
-
結婚が認められる次のケースに該当していたら、結婚した二人はもちろん、親族の人たちや検察官は結婚の取り消しを家庭裁判所に請求することができます。
- 18歳になっていないのに結婚したケース。(第731条)
- 他の人と結婚していたケース。(第732条)
- 血縁的に結婚が認められていない人と結婚していたケース。(第734条)
- 結婚していた相手の血縁関係にある親や子、孫と結婚していたケース。(第735条)
- 養子縁組の養い親や養子と結婚していたケース。(第736条)
しかし、結婚した当事者のどちらか一方でもお亡くなりになっていたら、もはや結婚取り消しの請求は受け付けられません。 - 2
-
結婚相手がすでに他の人と結婚していたら、前にしていた結婚の取り消しを請求することができます。
結婚相手がさらに他の人と結婚をしたら、後からした結婚の取り消しを請求することができます。
原文
年齢に達していないのに結婚しても
- 第745条
- もし18歳になっていないのに結婚していたとしても、そのままばれずにその年齢に達したら、それ以降は取り消しにされることはありません。
- 2
-
結婚して18歳になった直後でも、その後の3ヶ月間は、考えなおして結婚の取り消しを訴え出ることができます。
しかしその3ヶ月の間であっても、自分から結婚することを改めて認めた場合は、取り消しを訴え出ることはできなくなります。
原文
- 第746条
- 削除
詐欺や脅迫にあって結婚させられた場合
- 第747条
- 結婚詐欺にあった場合や、脅されて無理やり結婚をさせられた場合は、家庭裁判所に訴えて結婚を取り消すことができます。
- 2
- 詐欺や脅迫にあって結婚を取り消すことができるのは、詐欺が発覚してから3ヶ月以内か、脅迫から解放されてから3ヶ月以内で、その期間を過ぎてしまったり、その期間中に「結婚したままでかまわない」と認めた場合は、結婚を取り消すことはできなくなります。
原文
結婚を取り消すと
- 第748条
- 結婚を取り消した場合でも、取り消すまでの間にした契約や約束事は取り消しはできません。
- 2
- 結婚をしてから、「取り消しをしなければならない」とわかった場合でも、結婚によって相手からもらったプレゼントや生活費などのお金は、相手に返す必要があります。
- 3
-
そもそも「この結婚は取り消しをしなければならない」とわかっていた場合には、相手から受け取った全てのものを相手に返す必要があります。
自分はわかっていて、結婚相手は「取り消しをしなければならない」とは知らない場合には、受け取ったものを返すだけでは済まず、相手が受けた損害を賠償しなければなりません。
原文
結婚を取り消した場合でも離婚した時と同じように
原文
第2節 結婚したら
第二節 婚姻の効力
夫婦の苗字
- 第750条
- 夫婦になる時、夫か妻のどちらの苗字を自分たちの苗字として名乗るのか、決めてください。
原文
遺された人は旧姓を
- 第751条
- 夫婦の内、苗字を変えなかった方がお亡くなりになった場合、残された方は相手の苗字を捨てて、旧姓に戻してもかまいません。
- 2
- 前項の規定によって旧姓に戻る場合は、離婚した場合に夫婦の権利をどうするかという規定(第769条)を同じように適用して、先祖のお墓などの引き継ぎのことは裁判所に決めてもらうこともできますが、できればちゃんと関係者同士で話し合って決めてください。
原文
夫婦はいっしょにたすけあって
- 第752条
- 夫婦になったら、いっしょに暮らし、お互いに協力し、助け合い、財産を分けあって生活していきましょう。
原文
- 第753条・第754条
- 削除
第3節 夫婦の財布
第三節 夫婦財産制
第1款 この節全般に言えること
第一款 総則
夫婦の財産の取り扱い
- 第755条
- 婚姻届を出す前にお互いの財産をどのように扱うかを決めていなければ、一般的な夫婦の財産の扱い方は第3節第2款(法定財産制)の規定に従ってください。
原文
夫婦の間で独自の財産の取り扱いの約束は
- 第756条
- 夫婦の間で独自に取り決めた財産に関する約束を、相続人や自分たち以外の人にも通用させるためには、婚姻届を出す前に約束したことを登記しておく必要があります。
原文
- 第757条
- 削除
婚姻届を出した後の財産の取り扱い
- 第758条
- 婚姻届を出したら、夫婦の間で独自に決めた財産に関する約束事を変更することはできなくなります。
- 2
- 独自の取り決めで「相手の財産も含む全ての財産を夫婦のどちらか一方が管理する」とした場合でも、財産が失くなってしまう心配があるほど管理がずさんだったら、家庭裁判所に訴えて、「自分の財産は自分で管理する」というように変更してもらうことができます。
- 3
- 管理がずさんだったら裁判所に訴え出て、夫婦の共有財産は各自の持ち分に分割してもらうように要求することができます。
原文
財産の取り扱いを決めたり、変更した時は
- 第759条
- 夫婦の事情で財産の取り扱い方法を決めたり変わった時や、共有財産の分割をした時は、相続人や他の人にもわかるように、登記しておきましょう。
原文
第2款 法律で決められている財布の使い道
第二款 法定財産制
結婚に関わる費用の支払いは
- 第760条
- 夫婦になったら、自分たちが持っている資産や収入、そして諸々の事情をよく考え、知恵を出し合って、日々の生活費を分担してください。
原文
生活費の支払いは
- 第761条
-
夫婦になったら暮らしに必要な生活費は互いに連帯して責任を負うことになります。
しかし、支払先に対して「ここの支払いは自分だけで支払う」と伝えたら、その分は自分で責任を負ってください。
原文
夫婦の間で自分のだけの財産とは
- 第762条
- 夫婦になる前に所有していた財産や、夫婦になった後でも自分だけで得た財産は、自分だけの財産としてもかまいません。
- 2
- 夫婦にとって、自分だけの財産だといいきれないものは、夫婦の共有の財産だということになります。
原文
第4節 離婚
第四節 離婚
第1款 話し合って別れるには
第一款 協議上の離婚
話し合って、協議離婚
- 第763条
- 二人で話し合って、納得しあえたら、夫婦は離婚をすることができます。
“話し合って、納得し合って離婚すること”を《協議離婚》といいます。
原文
協議離婚をした場合にも
原文
離婚届が受理されるには
- 第765条
-
離婚届が受理されるには、戸籍法に規定や関連する法令に則って離婚の届け出の手続きを行ってください。
諸二人の間にお子さんを授かっていたら、次のどちらかの対応が済んでいることも必要です。 - 一
- 誰がそのお子さんの親権者になるのかを決めておくこと。
- 二
- お子さんの親権者を決めるための裁判上の手続きとして、家事審判または家事調停の申立てが行われていること。
- 2
- ひとたび離婚の届出が受理されたとしたら、届け出の手続きに不備があった場合や親権者が決められていなかった場合でも、離婚が無効になることはありません。
原文
別れた後の子育ての責任と役割分担を話し合いで
- 第766条
- お子さんを授かった夫婦で話し合いによる離婚をすることになったら、その子のことを第一に考えて、「誰が子育ての責任を持つのか」「子育ての役割をどのように分担するのか」「そのために必要なお金は誰がいくら負担するのか」あるいは「別れた相手と子供とをどのように会わせるのか」といったことをきちんと話し合って決めてください。
- 2
- 話し合ってもうまく話がまとまらなかった場合や、そもそも話し合いをすることさえできない場合は、代わりに家庭裁判所が子供の世話をどうすべきかを決めることになります。
- 3
- 子供の世話をどうすべきかを決めた後でも、家庭裁判所が必要だと判断したら、内容を変更したり、新たにすべきことの追加を命じられることがあります。
- 4難文
- 前三項の規定があっても、子供の世話のこと以外で別れる二人に権利や義務が増えたり減ったりすることはありません。
原文
父母以外の親族も子供と交流できるように
- 第766条の2
- 話し合いでの離婚とはならなかったケースや離婚についての話し合いがまとまらなかったケースで離婚の条件を裁判所が定めることになった場合に、子供が成長していく上でメリットがあると判断されると、子供が父母以外の親族と交流することを離婚の条件に加えることが認められます。
- 2
- 子供と父母以外の親族との交流を認めるように裁判所に請求できるのは、次の立場の人に限られます。
父母以外の人からの請求が受け入れられるのは、他に子供との交流について定める適当な方法が無い場合に限られます。 - 一
- 父、母。
- 二
- 祖父母、曽祖父母、兄弟姉妹、実際に子育てに関わっていた叔父や叔母。
原文
離婚の協議で子育て費用をちゃんと決めていなくても
- 第766条の3
- 離婚の協議で子育て費用についてちゃんと取り決めをしないまま離婚をした場合でも、費用を請求するための基準があります。
請求できるのは離婚後に実際に子育てを行った人で、請求先は子育てを行わなかった人へです。
請求の対象となる期間は、第一回目が離婚をした日からで、最終回は次のいずれかの内の一番早い日までです。
請求のタイミングは毎月の末日です。
請求できる金額は、法務省令の規定で世間的に標準レベルで子の生活に必要最低限の費用が決められていて、子供の人数、その他の事情も考慮されて決められます。
とはいえ、請求された側の支払能力を超える金額となることや、請求どおりに支払いをすると生活を圧迫してしまうことを証明できれば、一部または全額の支払いを拒否できることもあります。 - 一
- 協議をして子育て費用の分担を決めた日。
- 二
- 裁判所に子育て費用の分担が定められた日。
- 三
- 子が成年、つまり18歳になった日。
- 2
- 請求第一回目となる離婚した月と、最終回となる月の金額は、法務省令が定める日割り計算の方法で算出します。
- 3
- 協議がまとまらないために裁判所が子供の世話について決める場合や、その後に決めた内容を裁判所が変更する場合は、支払う側の支払能力を考慮して、支払いの免除や減免について裁判所が命令を出すことがあります。
法務省令(令和7年法務省令第56号)で養育費は子供1人につき月額2万円と決められています。
原文
離婚して元の苗字に
- 第767条
- 結婚して苗字を変えた人が協議離婚をした時は、元の苗字に戻ることになります。
- 2
- 離婚して元の苗字に戻ったら、離婚の日から3ヶ月以内に、戸籍法にのっとって届け出をしたその時から正式に元の苗字を名乗ることができるようになります。
原文
夫の財産、妻の財産
- 第768条
- 協議離婚をしたら、夫婦の財産をどのように分けるかを話し合うことになります。
- 2
-
別れる二人が話し合いをしても財産の分け方をどうするのか決まらない場合は、この件で関わる人から家庭裁判所に対して訴え出ることにより、家庭裁判所がその対処方法を決めて、実際に分け合うことになります。
別れる二人の間で話し合いができない場合にも裁判所への訴えを起こすことはできますが、二人が離婚をしてから5年が過ぎると家庭裁判所でも面倒はみてもらえなくなります。 - 3
-
話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所は夫婦二人の財産的なバランスが取れるように財産を分与するため、次の事情が考慮されます。
- 離婚する前に夫婦二人で稼ぎ蓄えてきた財産の額。
- その財産を築くためにそれぞれが果たした役割。
- 結婚から離婚までの期間。
- 離婚前の生活水準。
- 夫婦二人の協力の状況やその度合い。
- 夫、妻それぞれの年齢や心理状況、職業と収入。
- その他個別の状況。
夫婦が財産を蓄えていく上での協力状況や度合いについて、客観的に見て一方的差がない場合、それぞれ同等の協力をしていたと判断されます。
原文
相手の先祖のお墓のことは
- 第769条
- 結婚して、相手の苗字を名乗り、相手の先祖のお墓の管理や法事を取り仕切るようになったにも関わらず、協議離婚をする場合には、お墓や法事の引き継ぎについても話し合いをして取り決めをしてください。
- 2
- 話し合いがうまくいかない場合や、話し合いする気がない場合は、お墓の管理や、法事の仕切りは、家庭裁判所に決めてもらうことになります。
先祖のお墓の管理や法事の取り仕切りに関しては、第897条第1項に規定されています。
原文
第2款 裁判で別れるには
第二款 裁判上の離婚
裁判による離婚
- 第770条
- 離婚したいと裁判に訴え出るには、以下の事情に当てはまらなければなりません。
- 一
- 相手が浮気をした。
- 二
- 相手に見棄てられた。
- 三
- 相手が生きているのか死んでいるのか3年以上わからない。
- 四
- 上記以外で、結婚生活を続けることが耐えられないほど辛い目にあった。
- 2
- たとえ前項の三号までに該当したとしても、夫婦に関するあらゆる事情をよくよく考慮した上で、離婚しない方が二人のために良いと結論を出したら、裁判所にはその訴えを退けることが認められます。
原文
裁判で離婚をする場合でも
原文
第4編 第3章 親子の縁も
第4編 第1章 この編全体でいえること











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