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令和8年6月24日 施行に対応



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4.親族 4.親権

第4編 親戚関係にある人たち

第四編 親族

第4章 子の面倒を見る義務と権利

第四章 親権

第4編 第5章 法律的に面倒をみてもらうには

第4編 第3章 親子の縁も
第1節 この章全体でいえること

第一節 総則


親権を持つ人
第818条

子供が少しでも豊かな人生を送るため、成人になるまで親権を持つ人がお世話をしてあげてください。
2

夫婦には離婚をしない限り、夫にも妻にも親権を持つことになります。
3

養子縁組をして養子を迎えたら、次の人が親権を持つことになります。

養い親。

複数回の養子縁組をした子の場合、直近の養子縁組により養い親となった人。

再婚相手が死別や離婚した人との実の子を養子として迎えてもらった人。
“子を育てる義務と子の世話をする権利”のことを《親権》といいます。
原文
離婚をしたり認知をした時の親権は
第819条

子がいる夫婦が協議離婚をすることになったら、夫婦二人とも親権を持ち続けるのか、どちらか一人が親権を引き受けるのかを協議して決めてください。
2

子がいる夫婦が裁判による離婚をすることになったら、夫婦二人とも親権を持ち続けるのか、どちらか一人が親権を引き受けるのかを裁判所が決めることになります。
3

妊娠中に離婚することになったら、産まれた子の親権は母親が引き受けてください。

無事に出産できた後、協議がまとまるなら夫婦二人とも親権を持ち続けることや、父親が親権を引き継ぐことにするのも認められます。
4

認知をして父となっても、認知した子の親権は母親が引き受けてください。

協議がまとまるなら夫婦二人とも親権を持つことや、父親が親権を引き継ぐことにするのも認められます。
5

離婚後の親権に関する話し合いがうまくまとまらなかったり、そもそも話し合い自体ができない場合は、父または母が訴えを起こしたた家庭裁判所に親権をどうするのか判断してもらうことになります。
6

その子の豊かな人生に必要だと判断されれば、子やその親族が訴えを起こした家庭裁判所に親権の変更を認めるかの判断してもらうことになります。
7

裁判所が夫婦二人で親権を持つのか、どちらか一方が親権を持つのかを決める場合、その子が豊かな人生を送るにはどうあるべきかを第一に考え、親子関係や夫婦関係などの諸事情も踏まえて決めることになります。

ただし次のケースに該当して夫婦二人で親権を持つことになるとその子の人生に良くない影響を与えるおそれがある場合、必ずどちらか一方が親権を持つような判断がなされることになります。

父親が母親からのハラスメントを受けるおそれがあるケース。

母親が父親から、あるいは父親が母親から暴力や暴言を受けるおそれがあるかどうか、協議がうまくまとまらない理由はなぜなのかといった事情を考慮し、夫婦二人で親権を持つことは困難だと判断されるケース。
8

父や母が協議をして決めた親権の変更を認めるかどうかの判断をするにあたり、家庭裁判所がその子の豊かな人生に必要かどうかの判断をするには、父母がを協議した際の経緯とその後に何が変わったかをよく確かめることになります。

その経緯を確認する際には、具体的には次の要件を確認することになります。

  • 父と母との間でどちらかから一方的な暴力がなかったかどうか。
  • 家事事件手続法による調停がなかったかどうか。
  • 裁判外紛争解決手続の利用がなかったかどうか。
  • 協議の結果についての公正証書を作成していなかったかどうか。
  • その他になんらかの事情がなかったかどうか。

裁判外紛争解決手続について詳しいことは、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第一条に規定されています。
原文
第2節 親権を引き継いだら

第二節 親権の効力

子の面倒をみたり教育を受けさせたり
第820条

親権を引き継いだ人は、その子の将来のために面倒をみたり、教育を受けさせる権利と義務があります。
原文
子の人格を尊重し
第821条

親権を引き継いだ人が子の面倒をみたり、教育を受けさせる場合、その子の人格を尊重し、年齢や成長の具合に配慮してください。

体罰やその子の心と身体の健やかな成長に良くない影響を与える言動は謹んでください。
原文
生活する場
第822条

子供が生活する場は親権を持つ人が決めてください。
原文
お金をかせぐには
第823条

親権を引き継ぐ人の許しがなければ、子は仕事をしてお金を稼いではいけません。
2

商売が無理な場合には保護者がやめさせることができますが(第6条)、親権にもとづいてお金をかせぐことを許可した場合には親権を引き継ぐ人が商売を止めさせたり、制限したりすることが認められます。
原文
子の財産を責任もって
第824条難文

親権を引き継いで、子の面倒をみたり教育を受けさせる人は、その子の財産を責任もって管理し、子のために必要な分を使うことも許されます。

しかし、その子がお金を受け取れるからといっても、その子を働かせる約束や契約をする場合、必ずその子の納得を得なければなりません。
原文
親権を果たすのは
第824条の2

父と母には両者それぞれに親権があり、協力し合って子育ての責任を果たし、子供の権利を守る役割を果たしてください。

とはいえ、次のケースでは、父と母のどちらか一方だけが子育ての責任を果たし、子供の権利を守る役割を果たしてください。

どちらか一方だけに親権が認められたケース。

他の一方には子育ての責任を果たしたり、子供の権利を守る役割を果たすことができないケース。

お子さんが豊かな人生を送るために取り急ぎなんとかしなければならない事情があるケース。
2

父と母の両者にはそれぞれに親権がありますが、子育てや教育などの日常的な行為については、どちらか一方だけが親権を果たしても問題はありません。
3

日常的に父や母の一方が親権を果たすことが認められる行為以外で、父と母との意見が食い違う場合、家庭裁判所にどちらの意見を通すのかを決めてもらうことができます。

父または母が請求をすると、家庭裁判所が子の豊かな人生をおくるためにはどちらが良いかを判断して、良い意見を持つ方に単独で親権を果たすことを認めてもらえます。
原文
子の世話を任された人には
第824条の3

協議離婚や裁判による離婚、結婚の取り消し、認知の際に、親権を持つ人から子の世話を任された人は、その子の将来のために面倒をみたり、教育を受けさせる権利と義務があります。

子の世話をする際には、人格を尊重し、年齢や成長の具合に配慮し、体罰や健やかな成長に良くない影響を与える言動は謹んでください。

世話をする人が子供の生活の場を決めること、世話をしている間は子が勝手にお金を稼ぐことを禁止することが認められます。

このケースでは、世話をする人が単独で決めてもかまいません。
2

これらの行為をする際にあたり、子の親権者は世話をする人のやることに邪魔をするようなことがあってはなりません。
原文
両親そろってしたわけではない契約
第825条

両親の一方は反対していることでも、もう一方が2人の合意だと偽って子の代わりに契約をした場合でも、その契約は成立することになります。

両親の一方は反対していることでも、もう一方がする契約に子が同意をした場合も、その契約は成立することになります。

しかし、反対を押し切って無理やり契約を交わしていた場合は、その契約を認めない場合もありえます。
原文
利益・不利益を争う案件には
第826条

親子の間で利益が対立すると、親権がある親でも子のためになることをしてくれるとは限らないので、家庭裁判所でもその親に子の代理をさせることを認めないことがあります。

そうなった場合、中立的なポジションでその子の代理をしてくれる人を家庭裁判所に選んでもらう要請してください。
2

兄弟姉妹の間で、利益が対立すると、その子らの親権がある親が特定の子だけに肩入れするかもしれないので、家庭裁判所でもその親に全員の子の代理をさせることを認めないことがあります。

そうなった場合、自分が代理する子以外の子には中立的なポジションで代理をしてくれる人を家庭裁判所に選んでもらう要請してください。
“親と子、あるいは兄弟姉妹で利益・不利益を争うような案件”のことを《利益相反行為》といいます。
“親権を任された親の代わりに中立的なポジションでその子の代理をしてくれる人”のことを《特別代理人》といいます。
原文
自分の財産と同じくらい慎重に
第827条重要

親権を任された人が子の財産を扱う際には、無駄遣いせず自分の財産と同じように慎重に管理し、扱ってください。
原文
子の財産を清算してください
第828条

親に変わり親権を預かって子を成年まで育て上げたら、子育ての経費や子の財産状況を清算してください。

養育費や、財産の精算にかかった経費は、子の資産を運用して得た収益から相殺してもかまいません。
原文
子の財産は子のためだけに
第829条

財産的な支援をした人が、「子に対してならお金などの支援してもいいけれども、親権を持つ人に対してお金を渡す気はありません」と主張した場合、その主張通り、子のため以外に転用することは認められません。
原文
見返りのない財産が譲られる際には
第830条

無償でいいから子に財産を譲っても、親権を持つているとはいえその親には財産を渡したくないというのなら、その親に財産を渡す必要はありません。
2

無償で、しかも親には渡さない条件で財産を子に譲ったものの、誰に管理を任せるのかを決めなかった場合、その子本人が家庭裁判所に頼んだら、管理をする人をきめてもらうことができます。

本人以外に、その子の親族や検察官も管理をする人を決めるように家庭裁判所に頼む資格があります。
3

財産を譲る人が誰にその管理を任せるのかを指定したのに、その人が管理を任せられない状態になったら、家庭裁判所に頼んで誰に管理を任せるのかを決めてもらうことになります。

別の人に管理を任せることが必要になった場合も、家庭裁判所に頼んで誰に管理を任せるのかを決めてもらうことになります。

財産を譲る人が別の人に管理を任せると指定した場合は、わざわざ家庭裁判所に頼む必要はありません。
4

管理をする人を家庭裁判所に決めてもらう場合、次の条文を同じように適用します。
  • 管理人がやらなければならない事(第27条
  • 管理人の権限(第28条
  • 管理人への担保と報酬(第29条
原文
委任の規定と同じように
第831条

委任が終了した後の規定(第654条)と、相手に委任の終了を認めてもらうための規定(第655条)は、親権にもとづいて子の財産を管理する場合や、子のために財産を譲ってもらえる場合(第830条)についても同じように適用します。
原文
子の財産管理の経費や手間賃の時効
第832条

たとえ親権にもとづいて子育てをした場合であっても、子の財産を管理するためにかかる経費を子の財産から請求できるのは、子の財産の管理をする権利が終了した後の五年間です。

それ以降は時効により請求できなくなります。
2

他に法定代理人がついていない状況で、未成年の内に子の財産の管理をする権利が終了した場合、時効のカウントが始まるのは次の時点のどちらかとなります。
  • 子が成人した時
  • 後任の法定代理人がついた時
原文
子も孫もまとめて親権
第833条

父や母として親権を行使するにはまだまだ未熟な未成年でも、子を授かってしまうことがあります。

この場合、未成年の父や母の親権を持つ人が、その子の分まで親権を持ってください。

つまり、おじいちゃんやおばあちゃんになった人が孫の分の親権を持っていただくことになるわけです。
原文
第3節 親権を任されなくなる時

第三節 親権の喪失

ふさわしくなければ親権を取り上げます
第834条

次の場合、子やその親族、未成年後見人や未成年後見監督人あるいは検察官からの要求により、「親から親権を取り上げる!」と家庭裁判所的判定を受けることになります。
  • 虐待をする恐れがあり、親権を果たすべき親としてふさわしくないと思われる場合
  • 子を見捨てたりして、親権を果たすべき親としてふさわしくないと思われる場合
  • 子の財産が失われる心配がある場合
しかし、2年間の猶予を与えるので、その期間中に心を入れ替えて良い親になる見込みがあるのなら、いきなり親権を取り上げることはしない場合もあります。
原文
親らしくなければ親権を止めさせます
第834条の2

次の場合、育ててもらっている側の子から家庭裁判所に要請されると、「親から親権を止めなさい!」とジャッジしてもらうことができます。
  • 親らしいことができない事情がある場合
  • 親としては不向きなせいで、子の財産が失われる心配がある場合
子本人以外に、子の親族、未成年後見人や未成年後見監督人、検察官からの要請でも親権を止められることがあります。
2

家庭裁判所が親権を止めるのは、まともな親に戻るためか、子の気持ちや生活状況が落ち着くためなので、その期間は最大2年に限られます。
原文
子の財産を管理できなければ財産に手を付けては
第835条

親のくせに子の財産を使い込んでしまったり、ちゃんと管理ができない心配がある場合、子が要請すると「親だからといって子の財産に手を付けてはいけません!」という《管理権損失》の家庭裁判所的判定をしてもらうことができます。

子が要請できなくても、その子の親族、あるいは未成年後見人や未成年後見監督人、さらに検察官も要請することができます。
原文
ちゃんと親らしくなった時には
第836条

次のようなひどい親でも、心を入れ替えてちゃんと親らしくなった時には、子の親権や管理する権利を取り戻すこともできます。
  • 虐待したり、子の財産を使い込むような親(第834条
  • 家庭裁判所から親権を止められた親(第834条の2
  • ちっとも親らしくない親(第835条

親権を取り戻すためには、親である本人やその親族が家庭裁判所に要請をして、「もう大丈夫なのでジャッジを取り消して」と家庭裁判所的判定をもらい直す必要があります。
原文
親としてやむを得ない事情があったら
第837条

親権を持つ親であっても、どうしてもやむを得ない事情があったら、家庭裁判所の許可をもらって、親権や子の財産の管理権を返上することが認められます。
2

どうしてもやむを得ない事情を心配する必要がなくなったら、家庭裁判所の許可をもらって、親権や子の財産の管理権を持つ親にもどることが認められます。
原文
第4編 第5章 法律的に面倒をみてもらうには

第4編 第3章 親子の縁も
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