CONTENTS



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2.物権 1.総則

第2編 物権:物に関して

第二編 物権

第1章 この編全体でいえること

第一章 総則

第2編 第2章 占有権:今は俺のものという権利

第1編 第7章 時効について
“物”の扱いに関する権利
第175条

“物”の扱いに関する権利は、民法または関連する他の法律で定めます。

法律に定めていない他の理屈で認められることはありません。
“物”の扱いに関する権利を《物権》といいます。
原文
物を生み出したり、譲っただけで…
第176条

誰かが物を生み出したら、自然に《物権》が設定されます。

誰かが自分の持っている物を誰かに譲ったら、自然に《物権》が移動したことになります。
原文
不動産の権利を法律で認めてもらうには
第177条重要

土地や建物などの不動産は、物自体を物理的に動かすことができないので、誰かが「不動産を譲った!」とか「不動産を手に入れた!」と宣言しただけでは《物権》の移動まで自然に成立するわけではありません。

不動産の《物権》を取得したり、手放したり、譲られたりすることを法律で認めてもらうには、《登記》を行うことが必要です。

登記に関する詳しいことは、不動産登記法やその他の登記に関する法律で定められています。
原文
動産の権利を法律で認めてもらうには
第178条

不動産以外の物の権利は、元の持ち主から別の人に物を譲り渡すと、法律的には権利も移ったものと認められます。
原文
不動産の物権が一本化されるケース
第179条難文

一つの不動産に、その《所有権》とそれ以外の権利がある時、持ち主が同じならそれ以外の権利は消滅して所有権の中に一本化されます。

つまり所有権以外の権利は、持ち主とは別の人のために存在するわけです。

ただし、《抵当権》だけは例外で、これはあくまでも他人のための権利なので、不動産を所有しただけでは抵当権を消滅させることはできません。
2

所有権以外の権利でも、その権利と関連する権利が同じ持ち主のものになった場合は、一本化されます。

この場合にも、抵当権だけは例外なので、同じ持ち主になったからといって抵当権を消滅させることはできません。

3

《占有権》については少々権利の趣きが異なるため、上記の二項の適用は考えないこととします。
《所有権》《抵当権》《占有権》について詳しいことはこの後の章にて。
原文
第2編 第2章 占有権:今は俺のものという権利

第1編 第7章 時効について
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民法改正に伴い

改正
  令和5年4月1日に施行される条文(かみくだし作業済)

改正 令和5年4月1日に施行される条文(かみくだし作業前)

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