第1編 この法律全体で言えること
第一編 総則
第7章 時効について
第七章 時効

第2編 物件
第1編 第6章 期間の計算の仕方
第1節 この章全体に言えること
第一節 総則
時効が成立すると
- 第144条重要
- 《時効》が成立すると、その効力は“時効が成立した時から”ではなくて、“時効に関わることの始まった日”までさかのぼって、取引や約束事がなかったことになります。
原文
101
時効は当事者によって
- 第145条重要
-
時効は時が来たら自動的に認めらるものではありません。
影響を受ける当事者が「時効が成立した」ということを主張しないと、裁判所で何かをしてくれる、というものではありません。
この主張をするのは、取引や約束事の当事者の他、保証人、物上保証人、第三取得者、さらに時効によって権利が消滅する場合にはその利益に関わる人が該当します。
原文
102
時効を受け入れない、というわけにはいかない
- 第146条
-
「時効になっても認めない」などと主張しても、無意味です。
時効は誰もが受け入れなければなりません。
原文
103
裁判所が関わるとカウントダウンは
- 第147条
-
次の状況が発生すると、カウントダウンが止まり、時効は成立しないことになります。
ただし裁判で判決が確定することなく状況が終息したり、判決が確定したのと同じ状況が確定して状況が終息した場合、その時点から6ヶ月間はカウントダウンが止まります。
その後、カウントダウンの続きを再開します。 - 一
- 裁判での請求があった場合
- 二
- 支払いの督促があった場合
- 三
- 次の規定による話し合いがまとまった場合
- 四
-
破産して、次の手続きに参加した場合
- 破産手続の参加
- 再生手続または更生手続の参加
- 2
- 裁判で判決が確定したり、判決が確定したのと同じ状況が確定して、上記の状況が終息した場合、その時点から新たなカウントダウンが始まります。
原文
104
強制執行されたらカウントダウンは
- 第148条
-
次の状況が発生すると、カウントダウンが止まり、時効は成立しないことになります。
ただし次の状況に対する申し立てが取り下げられたり、手続き上の不備や違反により状況が取り消された場合、その時点から六ヶ月間はカウントダウンが止まります。
その後、カウントダウンの続きを再開します。 - 一
- 強制執行された場合
- 二
- 担保権が実行されて取り押さえられた場合
- 三
- 担保権が実行されて、民事執行法第195条に基づいて競売をされた場合
- 四
- 民事執行法第196条に基づいて財産開示手続が取られた場合
- 2
- 上記の状況が正式な手続きにそって終了したら、それまでの時効のカウントダウンは無効になり、終了した時点から新たなカウントダウンが始まります。
原文
105
仮差押されたらカウントダウンは
- 第149条
- 次の状況が発生すると、状況が終息して6ヶ月が経過するまでカウントダウンが止まり、その後カウントダウンの続きを再開します。
- 一
- 仮差押となった場合
- 二
- 裁判所からなんらかの仮処分を受けた場合
原文
106
《催告》をしてカウントダウンを止める
- 第150条
- 時効のカウントダウンを6ヶ月間だけ止めるために、《催告》を行う方法があります。
- 2
-
催告は一時的な措置なので、この6ヶ月間に然るべき方法を取らないと、カウントダウンが再開することになります。
催告によってカウントダウンが止まっている期間中に、もう1度催告を行ったとしても、カウントダウンの停止期間を延長させることはできません。
相手に債務を果たすように通知することを《督促》といいます。《督促》には、“支払いの請求”や“取立交渉”、“請求書や督促状を送る”などの方法が一般的ですが、必ずこれをしなければならないという定義はないようです。
原文
107
互いに話し合ってカウントダウンを止める
- 第151条
-
ある権利の時効のカウントダウンを止めることについて、当事者同士で協議をして書面上での合意をしたら、時効のカウントダウンを止めることができます。
しかし、次のいずれかの一番早い状況を迎えたら、時効のカウントダウンは再開されます。 - 一
- 合意をした時から1年が経過した時
- 二
- 合意の中で、1年未満の協議期間を設定し、その期限を迎えた時
- 三
- 当事者のどちらかから書面で協議の終了や破棄が通知された場合で、その通知から6ヶ月が経過した時
- 2
-
当事者同士で協議を行っている際に、更に書面での合意を重ねたら、時効のカウントダウンを更に止め続けることが認められます。
とはいえ、合意によってカウントダウンを止め続けられるのは、カウントダウンが止まらなかった場合の時効の日から5年目までです。 - 3
-
催告によって時効のカウントダウンが止まっている間は、当事者同士の合意によるカウントダウン停止は機能しません。
当事者同士が合意をして時効のカウントダウンが止まっている間は、催告によるカウントダウン停止は機能しません。 - 4
- 当事者同士の書面での合意は、電子デバイスを使ったものでも全く問題ありません。
- 5
- 当事者のどちらかからの書面での協議の終了や破棄の通知も、電子デバイスを使ったものでも全く問題ありません。
原文
108
時効のカウントダウンが始まる時
- 第152条
- 時効は、権利が承認された時にリセットされて新たなカウントダウンが始まります。
- 2
-
時効に関わる権利の承認には、権利の所有者が意思表示を行える状態かどうかは問われません。
時効に関わる権利の承認には、権利の所有者が実際に権限を有しているかどうかも問われません。
原文
109
カウントダウンへの影響が及ぶのは
- 第153条
- 次のケースでは、これらに直接関わった当事者か、その権利を引き継いだ人だけにしか時効カウントダウン中断や新カウントダウン開始の影響は及びません。
- 2
- 次のケースでは、これらに直接関わった当事者か、その権利を引き継いだ人だけにしか時効カウントダウン中断の影響は及びません。
- 3
-
次のケースでは、これらに直接関わった当事者か、その権利を引き継いだ人だけにしか新カウントダウン開始の影響は及びません。
-
権利が承認されたことによる新カウントダウン開始のケース
(第152条)
-
権利が承認されたことによる新カウントダウン開始のケース
原文
110
差押え・仮差押えに関係ない人には
- 第154条
- 差し押さえや、仮差押とは直接関係ない人に対して、これらによって時効のカウントダウンを中断させたり、新しいカウントダウンの開始を認めてもらうには、これらの手続きを相手に通知する必要があります。
原文
111
- 第155条〜第157条
- 削除
未成年者と成年被後見人の時効の保留期間
- 第158条難文
-
17歳と6ヶ月から18歳以までの期間に保護者がいない場合、何かの権利を失って時効を迎えようとしていたら、18歳と6ヶ月を過ぎるまで時効成立は延期されます。
同じように、次のケースでも所定の期間は、時効成立が延期されます。- 法定代理人が就いていない成年被後見人があと6ヶ月以内で「成年被後見人ではなくなる予定」のケース
- 法定代理人が就いていない成年被後見人があと6ヶ月以内で「法定代理人が就く予定」のケース
- 2
-
18歳になる前の未成年者は、自分の財産を管理してくれる保護者に対して、普通なら時効を迎えてしまう権利に関して、18歳と6ヶ月が過ぎるまで時効成立は延期されます。
同じように、成年被後見人は、自分の財産を管理してくれる成年後見人に対して、成年被後見人でなくなってから、あるいは後任の成年後見人が付いてから6ヶ月を過ぎるまで時効成立は延期されます。
《未成年者》や《成年被後見人》に不利な時効についての定めで、彼らに有利な時効については成立するそうです。
原文
112
離婚した夫婦の間での時効の保留期間
- 第159条
- 離婚した夫婦間では、離婚の日から6ヶ月を経過するまで時効は成立しません。
原文
113
相続財産の時効の保留期間
- 第160条
-
相続財産については、次の日から6ヶ月を経過するまで時効は成立しません。
- 相続人が確定した日
- 管理人が選任された日
- 破産手続開始の決定があった日
原文
114
天災などによる時効成立の延期
- 第161条
- 時効の成立間際になって、裁判の判決や破産などの原因により時効のカウントダウンを止めようとしていた時に、天災などの避けられない事態になってそれどころではなくなった場合、その事態が終息して3ヶ月後まで時効の成立は延期されます。
原文
115
第2節 時効によって権利や利益を手に入れる
第二節 取得時効
権利や利益を手に入れるまでには
- 第162条重要
- 他人の物でも、誰からもクレームを付けられずに20年間自分の物のようにしてきたら、時効が認められて他人の物でも自分の物ということになります。
- 2重要
- 本当は他人のものでも、何の落ち度もなく、誰からもクレームを付けられずに10年間自分の物と信じて、人前でも自分の物として扱ってきたら、時効が認められて他人の物でも自分の物ということになります。
“何かを手に入れられる権利の時効”のことを《取得時効》といいます。
ある事象について知っていることを《悪意》、知らないことを《善意》といいます。
物を自分のものにする権利を《所有権》といいます。
原文
116
権利や利益を手に入れられる時効
- 第163条
-
元々自分の物ではなかったとしても、物を所有する権利と同様に“人に利益をもたらす権利”は、一定の期間中に誰からもクレームを付けられずに自分が物として使えてきたら、時効が認められて自分の権利となります。
一定期間とは、“元々は他人にある権利と知っていた”場合は20年間、“うっかりすることなく自分の権利だと思い込んでいた”場合は10年間です。
“人に利益をもたらす権利”とは、「著作権」や「賃貸権」などのことだそうです。
原文
117
時効が中断するのは
- 第164条
- 第162条の規定にあるように、時効によって何かを手に入れようとしても、その何かを自分で手放したり、誰かに奪われたりしたら、時効の進行は中断し、カウントもリセットとなります。
原文
118
- 第165条
- 第163条の規定にあるように、利益をもたらす権利を手に入れようとしても、その権利を手放していたり、誰かにその“権利”を奪われたら、時効の進行は中断し、カウントもリセットとなります。
原文
119
第3節 時効によって権利や利益、義務や負担がなくなる場合
第三節 消滅時効
債権にも時効が
- 第166条重要
- 債権は、次の状況になると時効が成立して請求できなくなります。
- 一
- 債権があることわかっているのに、その権利を5年間使わなかった場合
- 二
- 債権があることがわかっていなくても、その権利が使える時から10年間使わなかった場合
- 2
- “財産に関わる権利のうち、債権や所有権以外の権利”は、その権利が使える時から20年間使わなかった場合、時効が成立して請求できなくなります。
- 3難文
-
現状は別の人が占有していても、いつか時が来たら自分のものになるというケースや、条件が成就したら自分のものにあるというケースの規定です。<br
/>
「その時」が来る前や、条件が成就する前に占有に対する時効の成立を迎えたら、専有している人が債権や財産権を主張できることになってしまいます。
そうならないように時効のカウントダウンを止めるため、いつか自分のものになるということを占有している人に対して承認を求めることが認められます。
“権利や利益、義務や負担がなくなる時効”のことを《消滅時効》といいます。
“財産に関わる権利のうち、債権や所有権以外の権利”には、《お金の貸し借りに関わる担保権》《土地に関わる地上権や地役権》《漁業権や採掘権》などがあります。
原文
120
生命を奪われたり、障害を被った場合の損害請求の時効
- 第167条
- 生命を奪われたり、身体の障害を被ったことに対する損害賠償をする権利に限り、時効が成立して請求できなくなるのは、権利を使える時から10年ではなくて、20年間使わなかった場合とします。
原文
121
定期的に支払いを受ける権利の時効
- 第168条
- 契約によって定期的に支払いやサービスを受ける権利は、次の状況になると時効が成立して請求できなくなります。
- 一
- 定期的に支払いやサービスを受けられる知っているのに、その権利を10年間使わなかった場合
- 二
- 定期的に支払いやサービスを受けられることを知らなくても、その権利が使える時から20年間使わなかった場合
- 2
- 時効によって定期的な支払いやサービスを受ける権利を失いそうな場合、とりあえず時効を止めるための承認書を発行してもらうことが認められます。
“定期的に支払いを受ける権利”を《定期金債権》といいますが、これは支払い回数によって支払期限が決められない契約(例:年金の支払い)をいい、支払い回数や最後の支払日が予め決まっている「分割払い」とは異なります。
原文
122
裁判で確定した権利の時効
- 第169条
-
裁判で確定した権利や、それと同等の手続きで確定した権利は10年間使わなかったら、時効が成立して請求できなくなります。
この場合、他の条文で10年未満と規定されている場合であっても、10年となります。 - 2
- 裁判で確定した権利であっても、その時点で請求できる期限が来るまでは、10年間の規定は適用されません。
原文
123
- 第170条〜第174条
- 削除
第2編 物件
第1編 第6章 期間の計算の仕方
2 件のコメント:
162条“何かを手に入れられる権利の時効”のことを《取得時効》といいます。
ある事象について知っていることを《善意》、知らないことを《悪意》といいます。
物を自分のものにする権利を《所有権》といいます。
の善意と悪意が逆じゃないですか?
匿名さま、ご指摘ありがとうございます。
いやー、冷や汗の出るミスですね。
ご指摘の通り、
ある事象について知っていることを《悪意》、知らないことを《善意》といいます。
が正しいです。
早速修正いたしました。
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