第3編 債権:相手に何かをしてもらう権利
第三編 債権
第4章 不当利得:理由もなく利益を得たら
第四章 不当利得

第3編 第5章 不法行為:人の権利や利益を侵害したら
第3編 第3章 事務管理:親切心でしてあげる作業
理由もなく得た利益は
- 第703条
- 真っ当な理由も無く、他人の財産の損失や苦労をかけさせたことによって儲けを得たら、その分で損失を補わなければなりません。
真っ当な理由も無く、他人の財産の損失や苦労によって利益を得た人のことを《受益者》といいます。
原文
758
損失を与えていると知りながら
- 第704条
-
他人に損失を与えていることを知りながら利益を得ていた人は、利益を得た分とは別に利息も付けて損失を補わなければなりません。
損失を及ぼすだけではなくて、損害までも与えてしまっていたら、その損害は賠償しなければなりません。
原文
759
債務を果たす必要が無いと知っていたのに
- 第705条
- 債務を果たす必要が無いと知っていたのに、あえて債務を果たしてお金を払ったりしてしまった場合は、自分から払ったお金を返してくれと請求することはできません。
原文
760
期限が来る前に
- 第706条
-
早めに債務を果たしたからといって、「期限が来たらまた債務を果たすから、果たした債務を返してくれ」ということは認められません。
とはいえ、債務者が期限を思い違いしていた場合に、債権者にも当初のよ予定よりも利益が上がっているならば、その分は返還しなければなりません。
原文
761
思い違いで他人の債務を
- 第707条
-
本当は果たす必要のない他人の債務を思い違いをして果たしてしまった場合は、第95条の規定の通り、無効なので果たした分は返還しなければなりません。
しかし、債務者が間違っていると気付かず、債権が果たされたと理解した債権者が、債権の証書を破棄してしまったり、預かっていた担保を手放してしまったり、あるいは時効によって債権を失ってしまった場合には、果たした債務が無効とならず、思い違いで債務を果たした人から債権者に返還を要求することも認められません。 - 2
- 思い違いで債務を果たしてしまった人は、本来の債務を果たさなければならない人に、果たした分を返してくれと要求してください。
原文
762
法律に適さない目的で
- 第708条
-
法律に触れる取引だとわかっているのに、相手に利益を与えたからといって、その利益を取り返そうとすることはできません。
とはいえ、自分に違法性はないのに、取引の相手だけが違法な場合は、相手から利益を取り返すことは可能です。
原文
763
第3編 第5章 不法行為:人の権利や利益を侵害したら
第3編 第3章 事務管理:親切心でしてあげる作業
2 件のコメント:
708条の、ただし書きの説明は、日本語が少しくおかしいのではないですか?
これは、常識的にも、原義でも、『不法な原因』が、もっぱら「受益者」のみ
にある場合、は、返還を要求できる、という意味で、悪いことしてたのが
受益者だけだったら、という意味。 そういう御説明になってません。
「受け取った人だけのために」不法なことをやっていた?、では
何を言っているのか意味不明です。
ご指摘、誠にありがとうございました。
第708条さっそく改正してみましたが、いかがなものでしょうか。
今後とも気になる所がありましたら、どしどしご指摘ください!
コメントを投稿